○東通村基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則
平成27年6月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費(法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費をいう。以下同じ。)の支給を受けようとする基準該当事業者は、あらかじめ村長に申請し、その登録を受けなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名所及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規定
(7) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し村長が必要と認める事項
3 村長は、前項の規定にかかわらず、当該申請者が法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録を行わないものとする。
(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給等)
第6条 村長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給を行うものとする。
(代理受領)
第7条 あらかじめ村長に対して特例介護給付費の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、村から特例介護給付費及び特例訓練等給付費等として当該支給決定障害者に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知することとする。
4 村長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス事業者基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者から利用者負担額として、特例介護給付費又は特例訓練等給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて、居宅支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係るもの、との他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、法に基づく厚生労働省令の例により、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求を行うものとする。
(償還給付の申請)
第9条 村長は支給決定障害者等から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス事業者基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。
(報告等)
第10条 村長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従事者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスを行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定をうけたとき。
(2) 基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(補足)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
様式 略