○東通村避難施設設置条例

平成26年12月5日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、東通村避難施設(以下「避難施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 災害発生時における地域住民の迅速かつ円滑な避難及び福祉の向上並びに交流等を図るため、東通村避難施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩屋地区避難施設

東通村大字岩屋字小沢平1番地15

白糠地区避難施設

東通村大字白糠字下馬坂81番地1

(管理)

第4条 避難施設は、常に良好な状態に置き、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第5条 避難所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を得なければならない。ただし、災害の発生時又は発生のおそれがある場合の避難場所に供する場合は、この限りでない。

2 村長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 営利を目的とすると認めるとき。

(4) 管理又は運営上支障があるとき。

(5) その他村長において不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 第5条の許可を受けた者は、別表に定める額の範囲内において使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、村長の承認があった場合を除き、避難施設の使用が終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(許可の取り消し及び使用の中止命令等)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取消し、又は使用の中止若しくは使用の制限を命ずることができる。

(1) 災害の発生時又は発生のおそれがある場合の避難施設に供するとき。

(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 第5条第3項各号のいずれかに該当するとき。

(4) 偽りその他不正の方法により使用の許可を受けて使用したとき。

(5) その他公共の福祉のためやむを得ない事由があるとき。

(損害賠償)

第10条 避難施設の使用者は、施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

東通村避難施設使用料金表

時間別

部屋別

4月~10月

11月~3月

8時~17時

17時~22時

8時~17時

17時~22時

避難室1・2

1,000円

1,500円

1,000円

1,500円

乳幼児用避難室

1,000円

1,500円

1,000円

1,500円

身障者用避難室

1,000円

1,500円

1,000円

1,500円

使用料金の他に、光熱水費の実費を徴収することができる。

東通村避難施設設置条例

平成26年12月5日 条例第29号

(令和4年6月10日施行)