○東通村防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金交付要綱

平成26年6月20日

規程第19号

(趣旨)

第1条 村は、本地域における防衛施設周辺の民生安定を図るため、予算の定めるところにより、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第8条に定める事業経営の安定に寄与する施設(漁業用施設)を整備する漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。

(補助金の対象及び補助率又は額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第12条に定められた漁業用施設とし、その補助率は事業に要する経費(消費税及び地方消費税除く。)の3分の2以内とする。

2 村長は、防衛施設周辺の事業活動が阻害されると認められる場合において、その障害の緩和に資するため特に必要と認められる場合は、前項に規定する補助率にかかわらず、別に村長が定める額を補助金とすることができる。

(申請の手続き)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 事業の内容及び経費配分書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の場合において、適正な補助金の交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。

(補助金の交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、付された条件となるものとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は経費の配分の変更(軽微なものを除く。)をする場合においては、補助事業計画変更承認申請書(第4号様式)を提出し、村長の承認を受けること。

(2) 補助事業を行うため締結する契約については、運営上競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によること。

(3) 補助事業に着手したときは、補助事業着手報告書(第5号様式)を速やかに村長に提出すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業中止(廃止)承認申請書(第6号様式)を村長に提出してその承認を受けること。

(5) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した補助事業遅延等報告書(第7号様式)を村長に提出してその指示を受けること。

(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、効率的な運用を図ること。

(7) 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておくこと。

(事情変更による決定の取消し等)

第6条 村長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 村長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が、その責に帰すべき事情によらないで補助事業を遂行することができない場合

3 村長は、第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事業に要する経費のうち、次に掲げる経費につき補助金を交付するものとする。

(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 前項の規定により交付する補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合及びその交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。

(補助事業の遂行)

第7条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく村長の命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、実施年度12月31日現在の遂行状況を記載した補助事業遂行状況報告書(第8号様式)を当該期間終了後7日以内に提出して行うものとする。ただし、補助事業を完了し、又は廃止した場合にあっては、その提出を要しないものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了した日から10日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の4月5日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 収支精算書(第10号様式)

(2) 完了検査等調書(第11号様式)

(3) 完了設計書

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 この補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、村長が必要と認める場合には、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金支払請求書(第12号様式)を村長に提出するものとする。

(是正のための措置)

第12条 村長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示することがある。

2 第9条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(決定の取消し等)

第13条 村長は、補助事業者が、補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく村長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第14条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(加算金)

第15条 補助事業者は、第13条第1項の規定による取消しに関し、補助金の返還を請求されたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を請求された額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求された額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第2項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求された補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求された補助金の額にあてられたものとする。

(延滞金)

第16条 補助事業者は、補助金の返還を請求され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を村に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

1 この要綱は公布の日から施行する。

2 平成9年度東通村防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金交付要綱(平成9年東通村規程第12号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、旧要綱に基づく交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

東通村防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金交付要綱

平成26年6月20日 規程第19号

(平成26年6月20日施行)