○東通村いじめ問題調査委員会条例

平成26年9月10日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3の規定に基づき、東通村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として東通村いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 東通村立東通小学校及び東通村立東通中学校(以下「学校」という。)におけるいじめに関する通報及び相談を受け、当事者間の関係の調整その他問題の解決を図ること。

(2) 学校におけるいじめの事案について、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策を実効的に行うために教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、専門的な知識及び経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選任されていないときは、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東通村いじめ問題調査委員会条例

平成26年9月10日 条例第21号

(平成26年9月10日施行)