○東通村高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱

平成26年5月9日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に基づき、高齢者インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施にあたり必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当村に住所を有する者のうち、次に掲げる要件をみたす者とする。

(1) 接種日において満65歳以上の者。

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者。

(実施方法)

第3条 予防接種の接種方法は、次のとおりとする。

(1) 集団接種は、村長が日時、場所等を定めて行う。

(2) 個別接種は、原則村指定医療機関で行うものとする。ただし、対象者に特別な事情がある場合は村指定の医療機関外でも行うことが出来る。

(接種時期)

第4条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から12月末日とする。ただし、村長が必要と認めたときは翌年の3月末日とする。

(費用の徴収)

第5条 予防接種を受けた者で、予防接種に要した費用は全額公費負担とする。

(告示について)

第6条 村長は、予防接種の実施にあたり、予防接種を行うことの告示をする。

(委託)

第7条 村長は、予防接種の実施について医療機関若しくはむつ下北医師会に委託することができる。

(委託料)

第8条 予防接種費用の委託料については、年度毎にむつ下北医師会若しくは村が指定した医療機関と見積徴取又は協議により、設定した接種費用とする。

(委託料及び償還払の請求等)

第9条 村とインフルエンザ予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種をした者については現物給付とし、その他の医療機関等において予防接種した者については償還払いとする。

2 受託医療機関は、請求書に予診票等接種したことがわかる書類を添付し村へ請求するものとする。

3 受託医療機関以外で接種した者については、東通村インフルエンザ予防接種助成事業申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、医療機関の領収書等支払が確認できる書類を添えて速やかに村長へ申請するものとする。

4 村長は、前項に規定する請求書又は申請書の提出を受けた時はこれを審査し、適当と認めた時は当該医療機関又は申請者へ振り込むものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

東通村高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱

平成26年5月9日 規程第16号

(平成26年5月9日施行)