○平成26年度東通村経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要綱

平成26年5月15日

規程第15号

(趣旨)

第1 村は、農業経営の安定と農業生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持するため、直接支払推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7135号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域推進活動計画(実施要綱第4の2の規定に基づく地域推進活動計画をいう。)の策定主体である村農業再生協議会(実施要綱第2の2の規定に基づく地域農業再生協議会をいう。(以下同じ。))が行う経営所得安定対策直接支払推進事業に要する経費及び実施要綱に基づき村農業再生協議会が行う直接支払推進事業に要する経費につき村が補助するのに要する経費について、平成26年度予算の範囲内において、村農業再生協議会に対し、東通村直接支払推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及び補助率は次表のとおりとする。

区分

経費

補助率

経営所得安定対策直接支払推進事業

1 推進事務費

村農業再生協議会が行う推進事務にかかる経費に対して村が補助に要する経費

左に掲げる経費の合計額の10/10

(申請書等)

第3 申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に、その他村長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第4 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)について次に掲げる変更をする場合において、事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出してその承認を受けること。

① 事業費又は補助金の30%を超える増減

② 事業実施主体の変更

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、中止又は廃止の理由を記載した書面を村長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を村長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを平成27年4月1日から5年間保管しておくこと。

(5) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。

(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について財産管理台帳(参考様式第1号)及びその他関係書類を第11に規定する期間整備保管すること。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、第10に規定するものに限る。)を村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用させ、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供しないこと。ただし、第11に規定する期間を経過した場合は、この限りでない。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の実態を十分把握するように努め、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。

(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を得て処分したことにより収入のあったときは、村長の定めるところにより当該収入の全部又は一部を村に納付すること。

(10) 補助事業者が推進事業の一部を他の者に委託する場合には、この要綱の定めを遵守し、村は必要な条件を付すことができる。

(11) 補助事業者は、法令、規則及びこの要綱の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく村長の命令を遵守し村は必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ期日)

第5 補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第6 補助金は、概算払により交付する。

(補助金の請求)

第7 補助金の請求は、補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出して行うものとする。

(状況報告)

第8 状況報告は、平成26年9月30日現在の状況を記載した事業遂行状況報告書(様式第4号)を平成26年10月10日までに提出して行うものとする。

2 前項に定める時期のほか、村長が必要があると認めるときに、その定めるところにより、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(実績報告)

第9 実績報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して1か月を経過した日又は平成27年4月10日のいずれか早い期日までに事業完了(廃止)実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) その他村長が必要と認める書類

(処分の制限を受ける財産)

第10 処分の制限を受ける財産は、1件の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(処分の制限を受ける期間)

第11 財産の処分の制限を受ける期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、平成26年4月1日からこの要綱の施行の日までに行われた経営所得安定対策直接支払推進事業についても適用する。

様式 略

平成26年度東通村経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要綱

平成26年5月15日 規程第15号

(平成26年5月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年5月15日 規程第15号