○東通村ひとみの里分譲地販売戦略検討委員会規程
平成26年4月16日
規程第9号
(設置)
第1条 東通村ひとみの里分譲地の販売及び管理を戦略的かつ加速度的に行うため、東通村ひとみの里分譲地販売戦略検討委員会「以下「委員会」という。」を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) ひとみの里分譲地の販売及び管理に関すること。
(2) ひとみの里分譲地の評価に関すること。
(3) その他ひとみの里分譲地に関し特に命ぜられたこと。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は企画課長を、副委員長は委員の中から委員長が指名した者をもってこれに充てる。
3 委員は、村長が別表に掲げる者の中から指名し、組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとろによる。
4 委員長は、会議を開く暇がないとき、又は軽易なもので会議を開く必要がないと認めたときは、回議してこれを決することができる。
(関係職員の出席等)
第6条 委員長は、必要があるときは、議事に関係ある職員の説明若しくは外部の知識経験を有する者の意見を求め、又は実地に調査をすることができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第5号)
(施行期日等)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課 |
企画課 |
原子力対策課 |
税務課 |
住民課 |
建築住宅課 |
商工観光課 |
教育委員会事務局教育指導課 |