○東通村スクールカウンセラー派遣要綱
平成26年5月28日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 要綱は、いじめ、不登校や問題行動など、児童、生徒及び保護者並びに教職員(以下「児童生徒等」という。)に対して、必要な指導・助言を行い、学校教育における心の相談事業の推進を図り、問題行動などの未然防止、早期発見及び解決に資するため、臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を派遣することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(カウンセラーの派遣)
第3条 教育委員会は、東通村立東通中学校(以下「中学校」という。)へカウンセラーを派遣し、東通村立東通小学校(以下「小学校」という。)についても必要に応じ派遣する。
2 派遣は、東通中学校長及び東通小学校長(以下「校長等」という。)から提出されるスクールカウンセラー派遣申請書(様式第1号)によるものとし、毎月の派遣日については教育委員会が調整する。
(派遣期間)
第4条 カウンセラーの配置期間は、配置された日から当該年度の3月末日までとする。
(資格等)
第5条 カウンセラーの資格、勤務形態、職務内容、謝金等については、次に定めるとおりとする。
(1) 資格等
臨床心理に関して高度で専門的な知識・経験を有する者(臨床心理士、精神科医、大学の教授、准教授、講師(常勤)の職にある者、又はあった者。以下「資格者」という。)及びこれに準ずる者(以下、「準資格者」という。)とする。
(2) 勤務形態
カウンセラーの勤務形態は、1日につき7時間を超えず、1月につき9時間を超えない範囲で、年間24週(72時間)以内とする。勤務形態に変更等が生じる場合は、カウンセラーと校長等が調整し、教育委員会と協議する。
(3) 職務内容
カウンセラーは、校長等の指揮監督の下に、おおむね次の職務を行うものとする。
ア 児童生徒へのカウンセリング
イ カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言及び援助
ウ 児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集及び提供
エ その他児童生徒のカウンセリング等に関し各学校が適当と認めるもの
(4) 謝金等
カウンセラーの謝金及び費用弁償(以下謝金等という。)は、東通村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、毎年度予算の範囲内において定める。謝金は、資格者1時間当たり6,300円、準資格者1時間当たり3,200円、費用弁償は、交通費実費額とし、勤務状況報告書により翌月10日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)に支払うこととし、前項に定める謝金等のほか、手当に類するものは一切支給しない。
(連絡協議)
第6条 教育委員会は、小学校及び中学校、カウンセラー、下北教育事務所などの関係専門機関等で構成する連絡協議会を年1回以上設け、適宜、協議及び情報交換等を行うものとする。
2 連絡協議会の事務局は、教育委員会に置く。
3 連絡協議会に関することは、別に定める。
(勤務状況報告書)
第7条 校長等は、各月の最後の勤務が終了した後、勤務状況報告書(様式第2号)を作成し、東通中学校長が取りまとめ速やかに教育委員会へ提出する。
(相談経過報告書)
第8条 校長等は、各月の最後の勤務が終了した後、相談経過報告書(様式第3号)を作成し、東通中学校長が取りまとめ、月末まで教育委員会へ提出する。
2 相談経過報告書は、各学校の命を受けた担当者(以下「担当者」という。)と関係学級担任又は学年主任がカウンセラーから状況報告を受け、担当者が記入する。
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
東通村スクールカウンセラー派遣要綱の規定適用後は、東通村スクールカウンセラー配置(派遣)事業実施要項(平成23年東通村教委告示第11―01号)は、廃止する。
附則(平成30年教委規程第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式 略