○東通村立東通中学校指定学生服等扶助要綱

平成26年2月14日

教委規程第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東通村立東通中学校(以下「中学校」という。)の教育活動の充実と生徒の限りない成長を願って、指定した学生服等を生徒全員が着用することで、連帯感を強め、自校への誇りと自信をもって勉学に励めるよう、購入費用を軽減するために必要な事項を定めるものとする。

(扶助対象者)

第2条 扶助対象は、東通村に住所を有し、中学校に在籍する生徒とする。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条による区域外就学の生徒は対象としない。

(扶助の対象期間及び扶助の限度)

第3条 扶助は、中学校に在籍する3ケ年の内、原則として一人1回を限度とする。

(扶助対象品目と扶助の割合)

第4条 扶助対象品目と扶助の割合は次のとおりとする。

扶助対象品目

扶助の割合

学生服

購入額の1/2

Yシャツ・ブラウス

ネクタイ・リボン

2 要保護及び準要保護の認定又は、特別支援教育就学奨励費の受給を受ける生徒及び災害等により学生服の着用が困難になるなど、教育長が特に必要と認めた場合の扶助対象品目と扶助の割合は次のとおりとする。

扶助対象品目

扶助の割合

学生服

購入額の全額

Yシャツ・ブラウス

ネクタイ・リボン

(扶助費の支給の方法)

第5条 扶助対象者は東通村指定販売店(以下「指定販売店」という。)に購入金額から第4条に定める扶助の割合を控除した金額を支払うものとし、指定販売店は第4条に定める扶助の割合により算出した金額を東通村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、販売内訳を明記して請求するものとする。

2 指定販売店から前項の請求があった時は、教育委員会は当該請求者に対して、扶助相当額を支払うものとする。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に実施されている扶助については、この要綱によるものとみなす。

東通村立東通中学校指定学生服等扶助要綱

平成26年2月14日 教育委員会規程第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年2月14日 教育委員会規程第4号