○東通村障がい児等支援連絡会議設置要綱

平成26年2月14日

教委規程第2号

(設置)

第1条 障がいの有無にかかわらず、子ども一人一人をかけがえのない存在として受け止め、持てる力を最大限に発揮できるよう、保護者を含め関係者が、必要な支援について共通理解を深め、乳幼児期を含め早期からの保育のニーズに応じた支援を保障し円滑に推し進めるため、東通村障がい児等支援連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、前条の目的を達成するために次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援を必要とする障がい児等及び保護者についての情報に関すること。

(2) 支援を必要とする障がい児等の成長記録や指導内容等に関すること。

(3) 認定こども園 こども園ひがしどおり(以下「こども園」という。)一般開放に関すること。

(4) こども園体験入園に関すること。

(5) その他支援に関すること。

(構成)

第3条 会議は、次に掲げる関係機関から選出された者で構成する。

(1) こども園ひがしどおり

(2) 東通小学校

(3) 健康福祉課

(4) 教育委員会

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置き、前条で選出された者の互選によって定める。

2 会長は会議を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

第6条 会議には、必要に応じて有識者等を招き、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、東通村教育委員会において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年教委規程第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

東通村障がい児等支援連絡会議設置要綱

平成26年2月14日 教育委員会規程第2号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年2月14日 教育委員会規程第2号
令和3年6月25日 教育委員会規程第5号