○東通村定期予防接種実施要綱
平成26年2月20日
規程第4号
東通村定期予防接種実施要綱(平成19年4月1日規程第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という)の実施にあたり、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令(以下「法令等」という)及び定期(一類疾病)の予防接種実施要領(平成17年1月27日付県発第0127005号厚生労働省健康局長通知)に定めるもののほか、予防接種の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる者)
第2条 前条に掲げる予防接種の対象となる者(以下「対象者」という)は、次に掲げる要件をみたすものとする。
(1) 当村の住民基本台帳に記載されている者で、法令等により当該予防接種の対象となる者。
(実施方法)
第3条 予防接種の接種方法は、次のとおりとする。
(1) 集団接種は、村長が日時、場所等を定めて行う。
(2) 個別接種は、村指定医療機関で行う。
(接種時期)
第4条 個別接種の接種時期は1年を通して行う。ただし、集団接種で行う場合は、村長が別に指定した期日とする。
(1) 定期予防接種対象者の保護者が出産又は療養中の場合
(2) 県外の他市町村に長期滞在中の場合
(3) 基礎疾患治療中で主治医の指示、管理下で予防接種を受ける必要がある場合
(4) その他特別な事情がある場合
2 村長は、前項の依頼書に基づき予防接種を実施した市区町村長へ、予防接種実施報告を求めるものとする。
3 県外の市区町村の住民で、当村に里帰り及びその他特別な事情により滞在している者で定期予防接種を希望する者については、当該市区町村長からの予防接種依頼により実施するものとする。ただし、接種費用は依頼先市区町村の定めるところによる。
(接種料金)
第6条 予防接種を受ける者の費用は村長が定めるものとする。
(周知方法)
第7条 村長は、予防接種の実施にあたり、出生届出時等で周知を図る。
(委託)
第8条 村長は、予防接種の実施について医療機関若しくはむつ下北医師会に委託することができる。
2 村長は、県内広域予防接種の実施について青森県医師会に委託することができる。実施については、青森県内広域予防接種実施要領の定めるところによる。
(委託料)
第9条 予防接種費用の委託料については、年度毎に青森県医師会及びむつ下北医師会若しくは村が指定した医療機関と協議し、設定した接種費用とする。
2 委託料を変更する必要性が生じた時は、村長と青森県医師会及びむつ下北医師会若しくは村が指定した医療機関と協議して決定する。
2 村長は、前項に規定する請求書の提出を受けた時はこれを審査し、適当と認めた時は当該医療機関へ委託料を振り込むものとする。
3 青森県医師会及びむつ下北医師会加盟以外の医療機関又は特別な事情により定期予防接種を接種した場合は、東通村予防接種費用償還払申請書(様式第4号)に必要事項を記入し、接種したものがわかる書類等を添えて、村長へ提出する。
4 村長は、前項に規定する申請書の提出を受けた時はこれを審査し、適当と認めた時は当該申請者へ接種費用を振り込むものとする。
(予防接種に関する記録)
第11条 医療機関等は、予防接種を行った時は、母子健康手帳又は予防接種記録等(以下「母子健康手帳等」という)に予防接種の種類、接種年月日等を記録しなければならない。
2 医療機関等は、母子健康手帳等を所持しない対象者に予防接種を行ったときは、法令等に基づく予防接種済証を交付しなければならない。
(台帳の整備)
第12条 村長は、定期予防接種実施台帳を備え5年間保管し、予防接種の実施状況を明確にしておかなければならない。ただし、定期予防接種実施台帳は、電子的な管理に変えることができる。
(健康被害発生時の報告)
第13条 医療機関等は、被接種者の予防接種副反応報告基準に該当する反応及び結核予防接種にあたっては、コッホ現象に該当する反応について診断した時は、法令等に定める予防接種後副反応報告書、コッホ現象事例報告書により、速やかに村長及び厚生労働省に報告しなければならない。
(予防接種健康被害に対する救済制度)
第14条 定期予防接種の健康被害に対しては、東通村予防接種事故災害補償規定(平成24年8月30日交付規程第19号)及び予防接種法に定める「予防接種健康被害救済給付制度」による救済措置をとるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。