○東通村単独処理浄化槽及びし尿処理用便槽撤去事業費等補助金交付要綱

平成26年2月14日

規程第3号

(目的)

第1条 この要綱は、既設の単独処理浄化槽及びし尿処理用便槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で当該撤去等に要する経費の補助を行い、合併処理浄化槽の普及促進を図ることを目的とする。その交付については、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 単独処理浄化槽

し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(2) し尿処理用便槽

し尿のみを汲み取りする便槽をいう。

(3) 合併処理浄化槽

(4) 撤去費等

単独処理浄化槽の撤去及びし尿処理用便槽等の撤去並びに埋め戻しに要する経費をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、東通村合併処理浄化槽設置整備事業費補助金の交付対象者で、既設の単独処理浄化槽及びし尿処理用便槽の撤去等をする者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、単独処理浄化槽の撤去及びし尿処理用便槽等の撤去並びに埋め戻しに要する経費に相当する額とする。ただし、当該撤去に要する経費に相当する額が同表に満たない場合は、その額を限度とする。また、千円未満の単数が生じた場合は、切り捨てするものとする。

既設浄化槽等の名称

限度額

単独処理浄化槽の撤去

90,000円

し尿処理用便槽等の撤去

50,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。また、申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 撤去費等の見積書

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 補助金交付決定通知書は、様式第2号により通知する。

(変更等の申請)

第7条 補助事業の変更等の承認を受けようとする者は、事業計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助金実績報告書は、様式第4号により届けなければならない。また、報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 単独処理浄化槽及びし尿処理用便槽等撤去工事の工程を証する写真

(2) 領収書の写し

(3) 単独処理浄化槽等廃止届出書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項の書類は、補助事業が完了後1ヶ月以内又は3月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 補助金等交付確定通知書は、様式第5号により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定によりその額の確定した後は、補助事業者からの補助金請求書(様式第6号)の申請に基づき、一括交付する。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付決定を取消した場合、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、交付対象者に対し補助金の返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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東通村単独処理浄化槽及びし尿処理用便槽撤去事業費等補助金交付要綱

平成26年2月14日 規程第3号

(平成26年4月1日施行)