○東通村合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成26年2月14日

規程第2号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。また、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽

浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合する浄化槽であって、し尿と生活雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)併せて処理し、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD日間平均値1リットルにつき20ミリグラム以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合したものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金は、砂子又地区特定環境保全公共下水道処理区域及び尻屋・白糠・小田野沢地区漁業集落排水処理区域以外の地域において、住宅(店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満である併用住宅を含む。以下同じ。)に合併処理浄化槽を設置する者及び合併処理浄化槽が新たに設置されることとなる住宅を購入する者に対し交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる者に対しては補助金を交付しない。

(1) (社)全国浄化槽団体連合会とその会員である(社)青森県浄化槽検査センターで実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」に基づく保証登録をせずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(3) 住宅を借りている者で、貸主の承認を得られていない者

(4) 村税を滞納している者

(5) 当該合併処理消化槽を設置した場所が将来、公共下水道又は漁業集落排水施設等集合処理区への加入区域となった場合、加入することに同意とない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表の人槽区分に応じて定める限度額の範囲内で、合併処理浄化槽の設置に要する経費に相当する額とする。ただし、当該設置に要する経費に相当する額が同表に満たない場合は、その額を限度とする。また、千円未満の単数が生じた場合は、切り捨てするものとする。

人槽区分

限度額

5人槽

352,000円

6~7人槽

441,000円

8~10人槽

588,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。また、村長が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 審査期間を経過した浄化槽届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置工事を監督する消化槽設備士の免状の写し

(3) 設置場所の見取図

(4) 設置浄化槽の構造図及び配置配管図

(5) 登録浄化槽管理票(C票)及び登録証(登録浄化槽)の写し

(6) 浄化槽設置工事契約書の写し又は見積書(配管工事を含めた工事明細書)の写し

(7) 合併処理浄化槽付き建売住宅を購入する場合は、補助対象合併処理浄化槽確認願(様式第2号)

(8) 小型合併処理浄化槽機能保証登録証

(9) 村税納税証明書

(10) 借家の場合は、貸主の承諾書

(11) 当該浄化槽を設置した場所が将来、公共下水道又は漁業集落排水施設等集合処理区への加入区域となった場合、加入することの同意書(様式第3号)

(交付決定)

第6条 補助金交付決定通知書は、様式第4号により通知する。

(変更等の申請)

第7条 補助事業の変更等の承認を受けようとする者は、事業計画変更(中止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助事業実績報告書は、様式第6号により届けなければならない。また、報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれを照明する書類

(2) 浄化槽法第7条(設置後等の水質検査)に規定する検査の依頼書の写し

(3) 設置工事費の領収書の写し

(4) 工事施行写真

(5) 工事完了届(浄化槽設備士が適正に施行したことを証すねもの様式第7号)

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項の書類は、補助事業が完了後1ヶ月以内又は3月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 補助金の確定通知は、補助金等交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定によりその額の確定した後は、補助事業者からの補助金請求書(様式第9号)の申請に基づき、一括交付する。

(法定検査の実施)

第11条 補助事業者は、浄化槽法第7条及び第11条の規定により法定検査を受けなければならない。

2 前項の検査結果を合併処理浄化槽の使用開始後3年間保存する者とし、村長は必要に応じて報告を求めることができる。

(維持管理)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の機能が正常に稼働するよう、適正な維持管理をしなければならない。

(その他)

第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施行現場において確認することができる。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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東通村合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成26年2月14日 規程第2号

(平成26年4月1日施行)