○東通村教育委員会外部評価委員規程
平成25年10月23日
教委規程第16号
(趣旨)
第1条 東通村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施した事務事業の管理及び執行の状況(以下「事業執行状況」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づく点検及び評価を行うための、東通村教育委員会外部評価委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員は、教育委員会が実施する事業執行状況の一次評価をもとに、2次評価を行うものとする。
(委員の数)
第3条 委員の数は、3人とする。
(推薦及び委嘱)
第4条 委員は、東通村学校評議員のうちから、教育委員会が人選し推薦する。
2 教育長は、前項の規定に基づき教育委員会から推薦のあった者を委員として委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、6月1日から翌年の5月31日までの1年間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員に欠員が生じた場合、補充することができる。ただし、その任期、前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に委員の委嘱を解くことができる。
(会議の開催)
第6条 教育長は、一次評価について、教育委員会議において承認されたときは、速やかに外部評価委員会議を開催し、委員から、一次評価についての意見を求めなければならない。
(報告)
第7条 教育長は、外部評価委員会議の結果を、教育委員会議に報告した後、法第2条第1項の規定に基づき、直近の村議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(信用失墜行為の禁止等)
第8条 委員は、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。