○東通村電源立地地域対策交付金事業基金条例

平成25年12月6日

条例第22号

(設置)

第1条 電源立地地域対策交付金交付規則(平成16年2月6日文部科学省・経済産業省告示第2号)第3条に掲げる措置に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき東通村電源立地地域対策交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、電源立地地域対策交付金の一部をもって積み立てるものとする。ただし、必要があるときは当該年度の予算の範囲内において、基金に追加して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用益から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、当該基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故又は当該基金を貯金している農水産業協同組合に農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる措置に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置

(2) 企業導入・産業活性化措置

(3) 福祉対策措置

(4) 地域活性化措置

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村電源立地地域対策交付金事業基金条例

平成25年12月6日 条例第22号

(平成25年12月6日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年12月6日 条例第22号