○東通村子ども・子育て審議会設置要綱

平成25年8月9日

教委規程第12号

(目的)

第1条 幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、東通村子ども・子育て支援に関する計画(以下「事業計画」という。)を定めるにあたり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する合議制の機関に準じて、東通村子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は法第77条第1項に掲げる次の事務を処理するとともに、村が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他子どもに関する法律による施策について、村長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

2 審議会は前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ村長又は教育委員会に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会の委員10名以内で組織する。

2 審議会の委員は次に掲げる職にある者を充てるものとし、東通村教育長が委嘱する。

(1) 教育関係者は、東通小学校長、東通小学校養護教諭

(2) 幼児教育・保育関係者は、こども園ひがしどおり(以下「こども園」という。)園長、こども園副園長、こども園教頭

(3) 学識経験者は、下北地域県民局健康福祉部こども総室こども相談課職員、社会福祉法人恵泉会理事長、東通村保健師

(4) 幼児・児童の保護者代表は、東通小学校PTA会長、こども園保護者会会長

(5) 審議会の事務局は東通村教育委員会に置く。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年間とする。

2 審議会の委員に変更があったときは、東通村教育長は後任者に前任者の残任期間を委嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長はこども園園長とし、副会長は東通小学校長及び社会福祉法人恵泉会理事長とする。

3 会長は会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し会議の議長となる。ただし、最初の会議は東通村教育長が招集し会議の議長となる。

(意見等の聴取)

第7条 審議会は、審議の議事に関係のあるものの出席を求め、意見を聞くことができる。

(事業計画策定準備委員会)

第8条 審議会に、事業計画策定準備委員会を設ける。

(1) 事業計画策定準備委員は審議会委員のうち、東通小学校養護教諭、こども園副園長、こども園教頭、東通村保健師が併任し、こども園子育て支援センター保育士及び東通村教育委員会職員により組織する。

(2) 事業計画策定準備委員会は、会議に諮るための調査及び事業計画の立案、その他子ども・子育て支援に関する資料の収集と整理を行う。

(報償費及び費用弁償)

第9条 審議会の委員には報償費及び費用弁償を支給できるものとする。ただし、青森県職員、こども園職員、東通村職員には支給しない。

(1) 報償費は「東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に準じて支給する。

(2) 費用弁償(旅費)は「東通村職員等旅費に関する条例」に準じて実費を支給する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、東通村教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

東通村子ども・子育て審議会設置要綱

平成25年8月9日 教育委員会規程第12号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年8月9日 教育委員会規程第12号
平成29年3月17日 教育委員会規程第1号