○こども園ひがしどおり通園バス利用に関する要綱

平成25年6月20日

教委規程第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こども園ひがしどおり通園バス(以下「通園バス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日)

第2条 通園バスの利用日は、保育を実施する日とする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、利用日を変更することができる。

(対象となる園児)

第3条 通園バスの利用できる幼児は、次のとおりとする。

(1) こども園ひがしどおり(以下「こども園」という。)に在籍し、家庭での送迎が困難と認められる満3歳以上の東通村に居住する幼児。ただし、3歳未満の園児が年度途中で満3歳に達したときは、翌年度の4月1日からでなければ利用できないものとする。

(2) 東通村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者。ただし、この場合は教育委員会はバス運行事業者と協議し、必要な条件を利用者に付すことができるものとする

(利用の通知)

第4条 教育委員会は利用条件の整った園児には、こども園ひがしどおり通園バス利用通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

(利用の変更)

第5条 通園バスの利用者は、転居等の理由により乗降場所の変更が生じたときは通園バス利用変更届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、一時的な変更については、保護者が教育委員会に連絡し、教育委員会はその旨添乗員に伝達して対応するものとする。

2 利用を認める期間は、こども園に在籍している場合は、満3歳に達した翌年度の4月1日から、満3歳以上で入園したときは入園の日からとし、卒園時は3月31日までとする。

(利用の中止)

第6条 通園バスを利用しなくなったときは、こども園ひがしどおり通園バス利用中止届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用料)

第7条 通園バスの利用料は、無料とする。

(利用者等の遵守事項)

第8条 利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通園バス内では安全を図ることを心がけ、乗務員及び添乗員の指示に従うこと。

(2) バス停では他人の迷惑にならないように待つこと。

(3) 家庭からバス停までの送迎及び乗車・降車の世話については、保護者の責任で行うこと。

(4) 通園バス停留所以外の場所等で乗降しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(事故の責任)

第9条 通園バスの乗務員の責めによらない事故については、バス運行事業者及びこども園並びに保育士等の添乗員はその責任を負わない。

(損害賠償の義務)

第10条 園児の保護者は、園児が通園バス又は設備若しくは備付物件を損傷し又は亡失したときは、その損害について、バス運行事業者に賠償しなければならない。この場合、教育委員会は保護者及びバス運行事業者との仲裁をすることができるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

様式 略

こども園ひがしどおり通園バス利用に関する要綱

平成25年6月20日 教育委員会規程第11号

(平成25年4月1日施行)