○東通村スクールバス利用に関する要綱

平成25年6月20日

教委規程第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東通村スクールバス(以下「通学バス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日)

第2条 通学バスの利用日は、小・中学校通学用運行業務委託契約書第2条に定める計画書による運行日とする。ただし、同契約書第3条による変更があったときはその運行日とする。

(対象となる児童生徒)

第3条 通学バスを利用できる児童生徒は、次のとおりとする。

(1) 東通小学校及び東通中学校に在籍し、徒歩による通学が困難な東通村内に居住する児童生徒。

(2) 東通村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者。ただし、この場合教育委員会は、学校及びバス運行事業者と協議し、必要な条件を利用者に付すことができるものとする。

(利用の通知)

第4条 教育委員会は、児童生徒の入学時又は転入時に東通村スクールバス利用通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)により利用者に通知するものとする。

(利用の変更)

第5条 通学バスの利用者は、転居等の理由により乗降場所等の変更が生じたときは、東通村スクールバス利用変更届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、一時的な変更については、保護者が学校に連絡し、学校が対応するものとし、学校はその旨教育委員会に報告するものとする。

(利用の中止)

第6条 通学バスを利用しなくなったときは、東通村スクールバス利用中止届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし小学校を卒業し中学校に入学する場合及び中学校を卒業するときは、届出は要しないものとする。

(利用料)

第7条 通学バスの利用料は、無料とする。

(利用者等の遵守事項)

第8条 利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通学バス内では安全を図ることを心がけ、乗務員の指示に従うこと。

(2) バス停では他人の迷惑にならないように待つこと。

(3) 家庭からバス停までの送迎及び乗車・降車の世話については、保護者の責任で行うこと。

(4) 通学バス停留所以外の場所で乗降しないこと。

(5) 通学バスを利用する児童生徒の保護者は、如何なる場合であっても通学バスの停車場付近に停車又は駐車をし、乗降又は運行の妨げとなるような行為をしないこと。

(6) 前記の行為があった時は、バス運行事業者は教育委員会に連絡し、教育委員会は保護者に危険防止を促すものとする。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(事故の責任)

第9条 通学バスの乗務員の責めによらない事故については、バス運行事業者はその責任を負わない。

(損害賠償の義務)

第10条 児童生徒の保護者は、生徒等が通学バスの設備を損傷し又は亡失したときは、その損害について教育委員会の裁定する額をバス運行事業者に賠償しなければならない。

この場合、教育委員会は保護者とバス運行事業者の仲裁をすることができるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

様式 略

東通村スクールバス利用に関する要綱

平成25年6月20日 教育委員会規程第10号

(平成25年4月1日施行)