○東通村立東通小学校標準服貸与規程
平成25年6月20日
教委規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、東通村立東通小学校(以下「小学校」という。)の教育活動の充実と児童の限りない成長を願って、指定した標準服を児童全員が着用することで、連帯感を強め、自校への誇りと自信をもって勉学に励めるよう、標準服を貸与するために必要な事項を定めるものとする。
(貸与する児童の範囲)
第2条 標準服を貸与する児童は小学校に在籍する全児童とする。
(貸与品の保管等)
第3条 児童の保護者(以下「保護者」という。)は、貸与された標準服を清潔に保管しなければならない。
2 貸与品の補修、洗濯その他保管上の必要な費用は、保護者の負担とする。
(貸与の額)
第4条 貸与の額は無料とする。
(亡失等、再貸与、返還)
第5条 保護者は、貸与品を亡失し、若しくは使用に堪えない程度に損傷若しくは汚損したときは東通小学校標準服(亡失等、再貸与、返還)届出書(様式第1号)を小学校なかよし会を通じて東通村教育委員会に提出しなければならない。
2 身体の大きさが貸与品の寸法に合わなくなったときは、身体にあった寸法の標準服に交換することができるものとする。
3 児童が小学校に在籍しなくなったときは、速やかに東通村教育委員会に貸与品を返還しなければならない。
(標準服の保管場所)
第6条 貸与のための標準服の保管場所は小学校とする。
(標準服の貸与の受け払い)
第7条 標準服の貸与の受け払いは小学校なかよし会職員が行う。
2 標準服の受け払い場所はなかよし会とする。
4 貸与の受け払いは、保護者が直接なかよし会に出向いて行うものとする。ただし教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に依頼があったときは、事務局がなかよし会に出向いて行うことができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、標準服の貸与について必要な事項は、その都度教育長が定める。
付則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略