○東通村立学校の通学路に関する要綱

平成25年5月17日

教委規程第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東通村立東通小学校及び東通村立東通中学校(以下「小学校等」という。)の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の安全な通学路を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路その他の道路のうち、児童等が通学(以下「通学」という。)のために通常使用する経路で、小学校等の校長(以下「校長」という。)が指定した道路及びその区間をいう。

(通学路の指定)

第3条 校長は、通学区域の交通事情等を的確に把握し、児童等の通学に適切な道路を通学路として指定しなければならない。

2 校長は、通学路の指定に当たっては、あらかじめ保護者その他の関係者と協議し、必要に応じ所轄警察署等関係機関と協議しなければならない。

3 校長は、通学路の指定に当たっては、通学に要する距離及び時間のみ考慮するのではなく、児童等の安全確保を最優先にしなければならない。

4 第3項の規定は、通学路を廃止し、又は変更しようとする場合について準用する。ただし、台風、水害その他の自然災害による非常の場合は、この限りでない。

(通学路の届出)

第4条 校長は、通学路を指定し、毎年4月末までに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、通学路を変更し、又は廃止したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(教育委員会の指導助言等)

第5条 教育委員会は、前条の規定により届出のあった通学路について、児童等の通学路として、適切でないと判断したとき又は不適切な事態が生じたときは、校長に指導又は助言を行い、その変更を求めることができる。

2 教育委員会は、警察署等関係機関から通学路に関する情報を得たときは、速やかに校長に提供するものとする。

(通学路の周知)

第6条 校長は、通学路を指定、変更又は廃止したときは、児童等、保護者その他関係者に対し、その旨を周知徹底するとともに、通学時の安全意識の高揚に努めなければならない。

(通学路の安全確保)

第7条 校長は、通学路での交通事故等を防止するため、通学路を定期的に点検し、児童等の安全確保に留意しなければならない。

2 校長は、児童等の安全を確保する上で、通学路の補修、修繕等が必要であると認めるときは、教育委員会を通じて関係機関に補修、修繕等を要望しなければならない。

3 教育委員会は、児童等の通学時における安全確保について、校長と連携して、関係機関と協議しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する

東通村立学校の通学路に関する要綱

平成25年5月17日 教育委員会規程第6号

(平成25年5月17日施行)