○東通村学校評議員規程

平成25年5月17日

教委規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、東通村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成20年東通村教育委員会規則第32号)第24条に規定する、東通村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に置く学校評議員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校が保護者や地域住民の意向を把握・反映し、その協力を得るとともに、地域住民の信頼にこたえ、学校としての説明責任を果たし、もって開かれた学校づくりの推進と学校・家庭・地域の連携及び協力を図り、三者一体となって児童及び生徒の健やかな成長を図っていくため、学校に学校評議員を置くことができる。

(役割)

第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施並びに地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、学校運営に関して、意見を述べることができる。

(評議員の数)

第4条 学校評議員の数は、1校につき3人以上7人以下とする。

(推薦及び委嘱)

第5条 学校評議員は、当該学校の職員以外の者とし、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、学校の特色に応じて、分野や地域のバランス、学校として取組むべき課題、年齢的なバランス、男女比等を考慮し、校長が人選し、教育委員会に推薦する。

2 前項の推薦者には、PTA、社会教育関係団体、地域の子育て組織等、教育及び子育てに関係する団体・組織から適任者としての推薦を受けた者を必ず含まなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定に基づき、校長から推薦のあった者のうちから適任であると認めた者を学校評議員として委嘱する。

(任期)

第6条 学校評議員の任期は、6月1日から翌年の5月31日までの1年間とする。

2 学校評議員は、再任することができる。

3 学校評議員に欠員が生じた場合、補充することができる。ただし、その任期、前任者の残任期間とする。

4 学校評議員に、6月1日以降に増員の必要が生じた場合、第3条に定める範囲内で増員することができる。ただし、その任期は、委嘱の日から当該委嘱以後次の5月31日までとする。

5 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。

(意見交換の機会)

第7条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、又は意見交換をするための機会(以下「評議員会議」という。)を設けることができる。

2 評議員会議は、校長が主宰する。

3 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会議の運営を補佐させることができる。

(報告)

第8条 校長は、学校評議員の活動状況等について、翌年度5月末までに教育長に報告するものとする。

2 評議員会議はできるだけ広く公開し、その概要を学校ホームページや学校だより等で公表するものとする。

(信用失墜行為の禁止等)

第9条 学校評議員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。

2 学校評議員は、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

東通村学校評議員規程

平成25年5月17日 教育委員会規程第5号

(平成28年8月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年5月17日 教育委員会規程第5号
平成28年8月10日 教育委員会規程第5号