○東通村歴史民俗資料館管理及び運営に関する規則

平成25年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村歴史民俗資料館条例(昭和59年東通村条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、東通村歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 有形文化財、民俗文化財その他歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 教育的配慮の下に一般公衆に対して、その利用に供すること。

(3) 学校、図書館、教育研究所、公民館、他の施設等の教育、学術、文化又は観光に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(所管)

第3条 資料館は東通村教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育総務課が所管し、教育委員会教育総務課長は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、資料館の事務を掌理する。

(職員の職及び職務)

第4条 資料館には学芸員その他必要な職員を置く。

2 学芸員は、上司の命を受け、資料館の運営に必要な専門的業務に従事する。

3 その他職員は、上司の命を受け、資料館の用務に従事する。

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、午前10時00分から午後3時00分までとする。

2 教育長は、特別の事情があると認めるときは、前項に定める時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週土曜、日曜、及び祝祭日

(2) 1月1日から5日まで及び12月26日から31日までの年末年始

(3) その他必要とする日

2 教育長は、特別の事情があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館の申込み)

第7条 資料館が展示する歴史及び民俗に関する資料(以下「資料」という。)を観覧するため入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、事前に教育委員会に申し込まなければならない。

(館内の秩序維持)

第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 展示物に手を触れないこと。

(2) 静粛を旨とし、高談その他喧騒にわたる行為をしないこと。

(3) 館内を汚損し、又は館内において飲食、喫煙等をしないこと。

(4) 他の観覧者の迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(入館の取消し等)

第9条 教育長は、前条各号のいずれかに該当するときは、入館を取消し、制限し、又はその利用を中止させることができる。

(資料の館内利用)

第10条 教育長は、教育の振興又は学術上の調査研究の目的のために使用される場合で、歴史民俗資料の損傷又は滅失のおそれがないと認められるときは、資料を教育関係機関その他教育長が適当と認めるものに対し、資料館内において当該資料を特別に利用することができる。

2 前項の規定により、資料を特別に利用しようとする者は、許可申請書を提出し、教育長の許可を受けなければならない。(様式第1号様式第2号)

(資料の館外利用)

第11条 教育長は、教育の振興又は学術上の調査研究の目的のために使用される場合で、歴史民俗資料の損傷又は滅失のおそれがないと認められるときは、資料を教育関係機関その他教育長が適当と認めるものに対し、資料館外において利用させることができる。

2 前項の規定により、資料を資料館外において利用しようとする者は、許可申請書を提出し、教育長の許可を受けなければならない。(様式第3号様式第4号)

(貸出期間)

第12条 資料の館外貸出期間は、60日以内とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを延長することができる。

2 教育委員会は、資料館の管理上必要があると認めるときは、貸出期間中であっても、資料の返還を求めることができる。

(資料の寄贈)

第13条 教育委員会は、資料館において収集し、保管し、及び展示する必要があると認める資料の寄贈を受けることができる。

2 資料館に資料を寄贈しようとする者は、申出書を教育委員会に提出しなければならない。教育委員会は、資料の受入を決定したときは、当該申出をした者に受領証を交付する。(様式第5号様式第6号)

(資料の寄託)

第14条 教育委員会は、資料館において収集し、保管し、及び展示する必要があると認める資料の寄託を受けることができる。

2 資料館に資料を寄託しようとする者は、申出書を教育委員会に提出しなければならない。教育委員会は、資料の受入を決定したときは、当該申出をした者に受託証を交付する。この場合においては、教育委員会は、寄託に際しての必要な条件を付することができる。(様式第7号様式第8号)

3 資料の寄託に要する費用は、寄託した者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

4 寄託された資料の管理は、資料館所蔵の資料の管理に準ずるものとする。ただし、館外利用においては、寄託した者の承諾を得なければならない。

5 寄託された資料は、寄託した者の請求又は資料館の都合により返還することができる。

6 寄託された資料が天災その他の不可抗力により、損傷し、又は滅失したときは、村ではその賠償の責めを負わないものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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東通村歴史民俗資料館管理及び運営に関する規則

平成25年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成26年11月20日施行)