○東通村教育委員会表彰規則

平成25年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、本村の教育の振興、発展に対して顕彰する。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は次の通りとする。

(教育文化功労賞)

1 教育文化功労賞は、次の各号の一に該当する功績顕著な個人又は団体を表彰する。

(1) 学校教育の振興

(2) 社会教育の振興

(3) その他教育における文化、芸術の振興

(教育文化賞)

2 教育文化賞は、文化、芸術活動において極めて成績優秀で将来ともその実績が有望と認められる個人又は団体を表彰する。

(教育文化優秀賞)

3 教育文化優秀賞は、文化、芸術活動において特に成績優秀で将来ともその実績が有望と認められる個人又は団体を表彰する。

(教育文化奨励賞)

4 教育文化奨励賞は、文化、芸術活動において成績優秀で将来ともその実績が有望と認められる個人又は団体を表彰する。

(教育スポーツ功労賞)

5 教育スポーツ功労賞は、次の各号の一に該当する功績顕著な個人又は団体を表彰する。

(1) 学校体育の振興

(2) 社会体育の振興

(3) その他教育におけるスポーツの振興

(教育スポーツ賞)

6 教育スポーツ賞は、スポーツ活動において極めて成績優秀で将来ともその実績が有望と認められる個人又は団体を表彰する。

(教育スポーツ優秀賞)

7 教育スポーツ優秀賞は、スポーツ活動において特に成績優秀で将来ともその実績が有望と認められる個人又は団体を表彰する。

(教育スポーツ奨励賞)

8 教育スポーツ奨励賞は、スポーツ活動において成績優秀で将来ともその実績が有望と認められる個人又は団体を表彰する。

(推薦の対象)

第3条 各号に該当する功績の基準は、別表のとおりとする。

2 各号に該当する功績の対象となる期間は、毎年1月から12月までとする。

3 各号に該当する経験の対象となる年数は、1年に満たなくとも1年と換算する。

(推薦の方法)

第4条 村民が在学する小学校と中学校及び高等学校の長あるいは、村に事務局を置く関係団体の長は、第2条の各号に該当するものがあるときは、東通村教育表彰推薦書を東通村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。

2 被推薦者が既に東通村文化賞表彰規程(平成10年施行)に基づく文化功労賞を受賞されている場合は該当しないこととする。

3 被推薦者が既に本規則に基づく教育文化功労賞及び教育スポーツ功労賞を受賞されている場合は該当しないこととする。

(教育表彰審査会)

第5条 教育委員会は各団体から推薦された者、若しくは教育委員会が独自に調査した者について、表彰の審査を行うため教育表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は若干名とし、次の各号の中から教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。

(1) 東通村社会教育委員長

(2) 東通村文化財保護審議会委員長

(3) 東通村スポーツ推進委員長

(4) 東通村スポーツ協会副会長

(5) 学識経験者

3 委員の任期は、1年とする。

4 審査会に委員長及び副委員長を置く。又、委員長は、社会教育委員長とし、副委員長は、文化財保護審議会委員長とする。

5 委員長は、会務を統括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

6 会議は、教育長が招集し、委員長が会議の議長となる。

7 委員長は、委員以外の者(以下オブザーバーという。)を指名して審査会に加えることができる。なおオブザーバーは、審査会において意見を述べることはできるが、議決に加わることはできない。

(被表彰者の決定)

第6条 被表彰者の決定は、出席委員の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

2 表彰の基準は事務取扱規程として別に定める。

(表彰及び時期)

第7条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 表彰は、毎年2月中に教育委員会が行う。ただし、特別な事由がある場合はこの限りではない。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第8条 被表彰者となった者が、表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は遺族に与える。なお遺族とは配偶者とし、配偶者以外の遺族の順位は、被表彰者と生計をともにしていた者、被表彰者に最も近い親族で年長の者とする。

2 前項の場合の表彰の時期は、その都度行うものとする。

(被表彰者名簿)

第9条 被表彰者の氏名及びその他必要な事項は、被表彰者名簿に登載し、永久に保存するものとする。

(賞の取り消し)

第10条 被表彰者として相応しくない行為があった場合、教育長は審査会の意見を聞き、表彰を取り消し、被表彰者名簿から抹消することができる。

(庶務)

第11条 表彰の事務は教育委員会教育総務課が掌る。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東通村文化賞表彰規定及びスポーツ賞表彰規定は廃止する。

(平成26年教委規則第3号)

1 この規則は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第2号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係) 東通村教育委員会表彰基準表

1 規則第2条第1項

1 公的機関主催の県大会規模以上の展覧会等において、優れた評価(上位から3番目以内)を受けた児童・生徒及び文化団体を通算5年以上指導した実績があり、その功績が顕著な指導者

2 満年齢60歳以上で、30年以上にわたり当村の社会教育活動の発展に貢献し、その功績が顕著な者

3 満年齢60歳以上で、30年以上にわたり当村の伝統文化の伝承、芸術文化の普及に貢献し、その功績が顕著な者

2 規則第2条第2項

公的機関主催の全国大会規模以上の展覧会等において、優れた評価(上位3番目以内)を受けた者及び団体、若しくはこれらと同等の成績をあげて、当村の教育における功績が極めて顕著な者及び団体

3 規則第2条第3項

公的機関主催の東北大会規模以上の展覧会等において、優れた評価(上位から3番目以内)を受けたもの、若しくはこれらと同等の成績をあげて、当村の教育における功績が特に顕著な者及び団体

4 規則第2条第4項

公的機関主催の県大会規模以上の展覧会等において、優れた評価(上位から3番目以内)を受けたもの、若しくはこれらと同等の成績をあげて、当村の教育における功績が顕著な者及び団体

1 規則第2条第5項

1 公的機関主催の県大会規模以上のスポーツ大会等において、優れた評価(上位から3番目以内)を受けた児童・生徒及びスポーツ団体を通算5年以上指導した実績があり、その功績が顕著な指導者

2 満年齢60歳以上で、30年以上にわたり当村の社会体育活動の発展に貢献し、その功績が顕著な者

3 満年齢60歳以上で、30年以上にわたり当村のスポーツ競技の普及に貢献し、その功績が顕著な者

2 規則第2条第6項

公的機関主催の全国大会規模以上のスポーツ大会等において、優れた評価(上位3番目以内)を受けた者及び団体、若しくはこれらと同等の成績をあげて、当村の教育における功績が極めて顕著な者及び団体

3 規則第2条第7項

公的機関主催の東北大会規模以上のスポーツ大会等において、優れた評価(上位から3番目以内)を受けたもの、若しくはこれらと同等の成績をあげて、当村の教育における功績が特に顕著な者及び団体

4 規則第2条第8項

公的機関主催の県大会規模以上のスポーツ大会等において、優れた評価(上位から3番目以内)を受けたもの、若しくはこれらと同等の成績をあげて、当村の教育における功績が顕著な者及び団体

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東通村教育委員会表彰規則

平成25年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年1月21日施行)