○東通村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)の施行については、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第2条 法第53条第1項の規定による支給認定の申請及び法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療費支給認定(変更)申請書(第1号様式)によらなければならない。

(自立支援医療受給者証の記載事項等の変更の届出)

第3条 政令第32条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証記載事項等変更届出書(第2号様式)によらなければならない。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第4条 政令第33条第1項の規定による再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(第3号様式)によらなければならない。

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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東通村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日 規則第8号

(令和元年7月1日施行)