○東通村庁舎等管理規則

平成25年3月11日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、他に特別の定めがある場合を除くほか、庁舎等の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項を定め、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎等」とは、村の事務の用に供する建物及び建物以外の駐車場を含む工作物並びにその敷地で村長の管理に属するもののうち、別表に定めるものをいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎の管理を行うため、別表に定める管理責任者を置く。

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。

(室管理者)

第4条 管理責任者は、管理上必要があると認めるときは、庁舎の各室(会議室、倉庫、機械室、電気室等を含む。以下同じ。)に室管理者を置くことができる。

2 室管理者は、管理責任者の命を受けて各室の使用の規制、整理整とん等に努めるとともに、火災の予防及び盗難の防止に従事するものとする。

(開閉時刻)

第5条 庁舎の出入口の扉の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日並びに休日(以下「休日」という。)は、開扉しないものとする。

(1) 開扉時刻 午前8時

(2) 閉扉時刻 午後5時30分

2 管理責任者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、庁舎の出入口の扉の開閉時刻を変更し、又は休日に開扉することができる。

3 庁舎の出入口の扉の開閉は、当直者(当直者を置かない庁舎にあっては管理責任者の指定する職員並びに委託する者とし、以下「当直者等」という。)が行うものとする。

(退庁時の戸締り)

第6条 職員は、退庁の際その所属する室の窓及び出入口の扉を完全に閉じなければならない。

(庁舎の立入制限等)

第7条 管理責任者又は室管理者は、管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又は立ち入りを制限することができる。

2 閉庁時に庁舎に出入りしようとする者は、当直者等の指示に従わなければならない。

(火器の使用制限)

第8条 庁舎においては、管理責任者又は室管理者の許可を受けないで暖房器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

(各室の使用)

第9条 庁舎の各室を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者又は室管理者の指示に従わなければならない。

(許可行為)

第10条 庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、村長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 村の機関以外の者が主催する集会を開き、又は管理責任者が認める規模以上の集団で庁舎に立ち入ること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集、署名の収集その他これらに類する行為をすること。

(3) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示すること。

(4) 公用を目的とする物以外の広告物等を配布し、又は回覧すること。

(5) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(6) 危険物を庁舎に搬入すること。

2 前項の許可を受ける場合は、各施設の管理責任者の指示に従い、許可の申請を行わなければならない。

3 管理責任者は、前項の申請が適当と認めたときは、施設毎の使用許可書を交付する。ただし、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付け、又は指示をすることができる。

(禁止行為)

第11条 庁舎においては、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。

(1) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱う行為をすること。

(2) 村が行う事業、式典等以外で、放歌、高唱等けんそうにわたる行為をすること。

(3) 座込み、ねり歩き、その他示威にわたる行為をすること。

(4) 執務に支障をきたすおそれのある行為をすること。

(5) 職員に面会を強要する行為をすること。

(6) 乱暴な言動又は他人にけん悪な情をもよおさせる行為をすること。

(7) 建物、立木、工作物その他の施設、備品等を破壊、損傷、汚損又はこれらに類する行為をすること。

(8) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売等の行為をすること。

(9) 立入禁止区域に立ち入る行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上不適当と認める行為をすること。

(違反者に対する措置)

第12条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への立ち入りを禁止し、承認若しくは許可を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第7条第1項の規定による質問に応じなかった者又は立入制限に違反した者

(2) 第7条第2項第8条第9条第10条第1項又は前条の規定に違反した者

(3) 第10条第3項の規定により許可に付けた条件又は指示に違反した者

2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が任意に物件を撤去しないとき、又は所有者不明の物件があるときは、管理責任者は、当該物件を強制的に撤去することができる。

(拾得物の届出)

第13条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに当該物件を管理責任者に届け出なければならない。

(盗難等の届出)

第14条 庁舎において盗難その他の事故があったときは、直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、3条関係)

区分

管理責任者

東通村庁舎

防災安全課長

東通村健康管理センター

防災安全課長

東通村庁舎等管理規則

平成25年3月11日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)