○東通村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月7日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者

法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス

それぞれ法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスをいう。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、村、地域包括支援センター、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者及び住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者との連携に努めなければならない。

3 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人(東通村暴力団排除措置要綱(平成24年東通村規程第17号)第2条第8号イからに揚げるもの、同条第5号アに規定する役員等が同条第3号に規定する暴力団員等であるもの、及び同条第3号に規定する暴力団員等が出資、融資、その他の関係を通じてその事業に支配的な影響力を有するものを除く。)とする。

(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)

第4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護の事業は、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第5条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第6条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第17項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(委任)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

東通村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月7日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)