○東通村養育医療費用徴収条例

平成25年3月7日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定による養育医療給付費用(法第21条の規定により市町村が支弁する養育医療の給付に要する費用をいう。以下同じ。)の徴収及び養育医療自己負担額(法第20条第6項の規定により養育医療に要する費用の額から控除される額をいう。以下同じ。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(費用の徴収)

第3条 村長は、法第20条第1項の規定による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給(以下「養育医療の措置」という。)を受けた者又はその扶養義務者のうち規則で定める者から、養育医療給付費用及び養育医療自己負担額(以下「養育医療費用」という。)を徴収するものとする。

(費用徴収の額)

第4条 前条の規定により徴収する養育医療費用の額は、養育医療の措置を受けた者に係る養育医療の措置に要する費用の額の範囲内で、同条に規定する者の負担能力に応じて、規則で定める。

(減免)

第5条 村長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、第3条の規定により徴収する養育医療費用の額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定める者のほか、養育医療費用の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

東通村養育医療費用徴収条例

平成25年3月7日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月7日 条例第4号