○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成24年12月20日

規程第30号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(以下「生活保護受給者」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、介護保険サービスの利用者負担(以下「利用者負担」という。)の軽減を行うことにより、当該介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減の対象となる介護保険サービス及び費用)

第2条 利用者負担の軽減の対象となる介護保険サービスは、社会福祉法人等が提供する介護保険法(平成9年法律第123号)に定める訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護とする。

2 利用者負担の軽減の対象となる費用は、前項の介護保険サービスの利用者負担額並びに食費、居住費又は滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第3条 利用者負担の軽減の対象となる者は、東通村介護保険被保険者であり、市町村民税世帯非課税であって、次の各号の全てに該当する者のうち、収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として村長が認めた者(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く。)、生活保護受給者又は支援給付受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とし、生活保護受給者又は支援給付受給者にあっては個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(社会福祉法人等の申出)

第4条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により県知事及び村長に申し出なければならない。

2 前項の申出を行った社会福祉法人等が複数の介護保険サービスを提供している場合は、原則として、第2条第1項に規定するすべての介護保険サービスについて利用者負担の軽減を行うものとする。

(軽減の申請)

第5条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に同意書(様式第3号)を添えて、村長に提出しなければならない。

(軽減の決定等)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、軽減の可否を決定の上、軽減することを決定したときは社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号)及び社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとし、軽減しないことを決定したときは社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 第4条の規定により申出を行った社会福祉法人等は、前項の確認証を提示した利用者については、その確認証の内容に基づき、利用者負担の軽減を行うものとする。

(軽減の程度等)

第7条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1とする。)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者又は支援給付受給者については、利用者負担の全額とする。

2 前項に規定する軽減について、村長は、申請者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、個別に決定し、確認証に記載するものとする。

(他の利用者負担軽減措置との適用関係)

第8条 障害施策によるホームヘルプサービス利用者についての利用者負担軽減措置との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、生計困難である者に該当すると判断される場合には、社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置を適用するものとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第9条 社会福祉法人等による利用者負担の軽減が行われた場合には、利用者が実際に負担した額(軽減後の額とする。)を介護保険サービスに係る利用者負担額として、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を計算するものとする。

(村による所要の支援)

第10条 村長は、利用者負担を軽減した社会福祉法人等に対して、その一部について補助するものとする。

2 補助の対象は、社会福祉法人等が東通村介護保険被保険者の利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)の、おおむね1パーセントを超えた部分とし、当該社会福祉法人等の収支状況等を踏まえて、その2分の1以内を補助するものとする。ただし、補助額の決定に当たっては、社会福祉法人等の申請に基づき、かつ、県の配分に関する意見を参考にして村長が行うものとし、また、交付時期についても県と協議の上、適宜定めるものとする。

3 前項本文の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を補助の対象とするものとする。この場合において補助額の算定は、事業所及び施設を単位として行うものとする。

(確認証の有効期限等)

第11条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。

2 第6条第1項の規定により確認証の交付を受けた者は、毎年4月1日から6月30日までの間に申請書に確認証を添えて村長に提出し、確認証の更新を申請しなければならない。

(状況の報告)

第12条 利用者負担を軽減した社会福祉法人等は、毎月の実施状況を社会福祉法人等利用者負担軽減実施状況報告書(様式第6号)に記載し、当該月分を取りまとめの上、翌月20日までに村長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規程第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

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平成24年12月20日 規程第30号

(平成26年6月1日施行)