○東通村障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年12月20日

規程第26号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号、以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、擁護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制を整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による。

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、東通村とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築

保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる「障害者虐待防止連携協議会」の設置

(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会

障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発

障害者虐待に関する知識を深めるための、村民等を対象とした研修会等の開催

(5) その他、障害者虐待に関する事業であって、村長が適当と認めるもの

第2章 障害者虐待防止センター

(障害者虐待防止センターの設置及び名称)

第5条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称は「東通村障害者虐待防止センター」とする。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び擁護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して村長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

第3章 通報又は届出時の対応

(通報又は届出時の対応)

第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別表第1)へ記録するとと もに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、判定チーム(別表第2)により判定する。

(緊急一時保護)

第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

第4章 障害者虐待防止等連携協議会

(障害者虐待防止等連携協議会)

第11条 地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援などを協議するため、障害者虐待防止等連携協議会(以下「連携協議会」という。)を置く。

2 障害者虐待防止等連携協議会の構成員は「東通村虐待等対策ネットワーク会議」の委員をこれに充てる。

(連携協議会の所掌事項)

第12条 連携協議会は、次に掲げる事項について検討、協議する。

(1) 障害者の虐待防止にかかる具体的な施策の検討

(2) 養護者に対する支援施策の検討

(3) 本要項に規定される事業の評価・見直し

(4) 村民への広報・啓発活動

(5) 全4号に掲げるもののほか、障害者虐待防止法等に関すること

第5章 福祉施設、使用者、学校、医療機関、保育所等への周知・啓発

(福祉施設への周知・啓発)

第13条 村長は、連携協議会や自立支援協議会などと協力し、管内の障害(児)者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。

(使用者への周知・啓発)

第14条 村長は、連携協議会や自立支援協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。

(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)

第15条 村長は、連携協議会や自立支援協議会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。

2 村長は、教育委員会や病院事業管理者などと協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び啓発、相談体制の整備、虐待に対するための措置などの虐待を防止するための措置について公表するものとする。

第6章 秘密保持、事業報告

(秘密保持)

第16条 本要綱に規定する各事業に関する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(事業報告)

第17条 本要綱に規定する各事業について、その庶務を担当する者は各年度完了後速やかに連携協議会長へ事業実績を報告しなければならない。

(庶務)

第18条 本要綱に掲げられる事業の庶務は、東通村健康福祉課において処理する。

2 ただし、本要綱第7条の規定する社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。

(委任)

第19条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成24年12月20日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日等)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東通村虐待等対策ネットワーク会議 委員

番号

分野

所属

1

医療関係者

東通村地域医療センター

2

社会福祉関係者

介護老人保健施設

3


地域包括支援センター

4


東通村社会福祉協議会

5

地域支援者

民生委員児童委員協議会

6

法務局関係

青森地方法務局むつ支局

7

警察関係者

むつ警察署

8

住民代表者

総代連合会

9

学校関係者

中学校長

10


小学校長

11

行政機関

下北地域県民局地域健康福祉部こども総室

12


下北地域県民局地域健康福祉部保健総室

13


教育委員会

14

事務局

健康福祉課

画像

別表第2(第8条第1項関係)

障害者虐待緊急度判定チーム

所属

職名

備考

健康福祉課

課長

担当課長

グループリーダー

民生担当GL

総括主幹

担当者(障害担当)

総括主任保健師

保健衛生担当

東通村障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年12月20日 規程第26号

(令和5年4月1日施行)