○東通村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成23年9月1日

規程第15号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種又はその他の本村が実施する予防接種に関連して発生したと思われる健康被害(以下「健康被害」という)の適正かつ円滑な処理に資するため、東通村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は健康被害の発生に際し、村長の要請に応じ、医学的な見地からその原因及び責任の所在を明らかにするとともに、健康被害補償、適正な事故処理等の内容について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度、村長が委嘱又は任命する。

(1) むつ保健所長

(2) むつ下北医師会員

(3) 専門医師

(4) その他村長が必要と認めた者

2 委員は当該健康被害に係る調査審議が終了したときは、解職されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、健康被害が発生した場合に村長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要に応じ、委員以外の関係者に出席を求め意見又は説明を聞くことができる。

4 会議に出席した者は、その議事内容を他に漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員長は、審議の結果について、文書をもって村長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課が担当する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日等)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東通村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成23年9月1日 規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年9月1日 規程第15号
令和5年3月30日 規程第5号