○東通村乳幼児等インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成22年10月1日

規程第25号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て家庭への負担軽減及び乳幼児・児童生徒の健康管理を図ることを目的に、東通村乳幼児等インフルエンザ予防接種助成事業(以下「助成事業」という。)の実施に必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業実施主体は東通村とする。

(事業内容)

第3条 保護者が乳幼児及び児童生徒にインフルエンザの予防接種を医療機関等において実施した場合、その予防接種に要する経費を助成する。

(対象者)

第4条 助成事業の対象者は、村内に住所を有する者で、接種日に満6ヵ月から中学校3年生までの者とする。

(助成対象期間)

第5条 助成事業の対象期間は、毎年10月1日から翌年3月末日までに受けた予防接種とする。

(助成額)

第6条 助成事業の助成額は、全額公費負担とする。

(助成方法)

第7条 助成事業については、村とインフルエンザ予防接種業務委託契約書を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種したものについては現物給付とし、その他の医療機関等において予防接種したものについては償還払いとする。

(助成事業の請求)

第8条 受託医療機関は、東通村インフルエンザ予防接種費用請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に予診票等接種をしたことがわかる書類を添付し、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに村長へ提出する。

2 受託医療機関以外で接種した対象者については、その保護者が東通村乳幼児等インフルエンザ予防接種助成事業申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、医療機関の領収書等、支払いが確認できる書類を添えて速やかに村長へ申請するものとする。

(支払方法)

第9条 村長は、前条第1項及び第2項に規定する請求書又は申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに、指定された金融機関の口座へ振り込む方法により支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年規程第25号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

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東通村乳幼児等インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成22年10月1日 規程第25号

(平成24年10月1日施行)