○東通村公営住宅法施行条例に規定する公営住宅の整備に係る措置を定める規則

平成24年9月12日

規則第16号

区分

措置

条例別表第2号の表住宅の項2に規定する規則で定める措置

評価方法基準(平成13年8月14日国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準(ただし、これにより難い場合は等級3の基準)を満たすこととなる措置

条例別表第2号の表住宅の項3に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、同①dの基準)を満たすこととなる措置及び同8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

条例別表第2号の表住宅の項4に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、同(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置

条例別表第2号の表住宅の項5に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

条例別表第2号の表住戸の項3に規定する規則で定める措置

居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合にあっては、同6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置

条例別表第2号の表住戸内の各部の項に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

条例別表第2号の表共用部分の項に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

この規則は、公布の日から施行する。

東通村公営住宅法施行条例に規定する公営住宅の整備に係る措置を定める規則

平成24年9月12日 規則第16号

(平成24年9月12日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成24年9月12日 規則第16号