○東通村核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例施行規則

平成24年9月12日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例(平成24年東通村条例第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 基金をもって充てる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営事業

(2) 企業導入・産業活性化事業

(3) 福祉対策事業

(4) 地域活性化事業

(5) 防災・安全対策事業

(6) その他村長が特に必要と認める事業

(積立)

第3条 基金の積立ては、前条各号に掲げる事業毎に積立てることとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東通村核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例施行規則

平成24年9月12日 規則第15号

(平成24年9月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年9月12日 規則第15号