○東通村核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例施行規則
平成24年9月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例(平成24年東通村条例第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 基金をもって充てる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営事業
(2) 企業導入・産業活性化事業
(3) 福祉対策事業
(4) 地域活性化事業
(5) 防災・安全対策事業
(6) その他村長が特に必要と認める事業
(積立)
第3条 基金の積立ては、前条各号に掲げる事業毎に積立てることとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。