○東通学園協議会に関する規程
平成24年4月20日
教委規程第31号
(目的)
第1条 この規程は、東通学園協議会に関して必要な事項を定める。
(東通学園協議会)
第2条 東通学園協議会は、次のもので構成し、会長が会議を招集する。
(1) 教育長
(2) 東通小学校校長
(3) 東通中学校校長
(4) こども園ひがしどおり園長
(5) 教育委員会教育次長
(6) 教育委員会教育指導課長
(7) その他必要に応じて会長に指名されたもの。
2 会長は教育長があたり、副会長に東通中学校校長をもってあてる。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは副会長が会長の職務を代理する。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 事務局は教育指導課に置くものとする。
6 事務局は、協議会の運営にあたるものとする。
(小委員会及び部会)
第3条 緊密な連携を図って保幼小中一貫教育を推進し、教育の向上を図るために、必要に応じて教育委員会が主催する小委員会、又は東通学園に部会を設置することができるものとする。
(把握・調整と対策)
第4条 東通学園協議会は、保幼小中一貫教育の推進状況を把握・調整し、必要に応じて対策を講じるものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、東通学園協議会に必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規約は、平成24年4月23日より施行する。
附則(平成28年教委規程第11号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。