○東通学園協議会に関する規程

平成24年4月20日

教委規程第31号

(目的)

第1条 この規程は、東通学園協議会に関して必要な事項を定める。

(東通学園協議会)

第2条 東通学園協議会は、次のもので構成し、会長が会議を招集する。

(1) 教育長

(2) 東通小学校校長

(3) 東通中学校校長

(4) こども園ひがしどおり園長

(5) 教育委員会教育次長

(6) 教育委員会教育指導課長

(7) その他必要に応じて会長に指名されたもの。

2 会長は教育長があたり、副会長に東通中学校校長をもってあてる。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは副会長が会長の職務を代理する。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 事務局は教育指導課に置くものとする。

6 事務局は、協議会の運営にあたるものとする。

(小委員会及び部会)

第3条 緊密な連携を図って保幼小中一貫教育を推進し、教育の向上を図るために、必要に応じて教育委員会が主催する小委員会、又は東通学園に部会を設置することができるものとする。

(把握・調整と対策)

第4条 東通学園協議会は、保幼小中一貫教育の推進状況を把握・調整し、必要に応じて対策を講じるものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、東通学園協議会に必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規約は、平成24年4月23日より施行する。

(平成28年教委規程第11号)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

東通学園協議会に関する規程

平成24年4月20日 教育委員会規程第31号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年4月20日 教育委員会規程第31号
平成28年6月1日 教育委員会規程第11号