○東通学園の設置並びに運営に関する規則
平成24年4月20日
教委規則第43号
東通学園の設置並びに運営に関する規則の全部を改正する規則を次のように定める。
(名称)
第1条 東通村の0歳から15歳までのこどもの育ちを繋ぐ、保育・教育機関の総称を東通学園とする。
(目的)
第2条 東通学園は、保幼小中一貫教育を推進し、東通村の保育・教育の向上を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 東通学園は次のものをもって構成する。
(1) 東通村立東通小学校
(2) 東通村立東通中学校
(3) 幼保連携型認定こども園こども園ひがしどおり
(協議会)
第4条 東通学園の運営等に関する事項を協議するために「東通学園協議会」(以下「協議会」という。)を置く。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月23日から施行する。
附則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。