○東通村保育料軽減事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
規程第12号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援対策として、第3子以降の児童の保育所入所に係る保育料を軽減することにより、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進することを目的とする。
(事業主)
第2条 この事業の実施主体は、東通村とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「保育所」とは、東通村乳幼児センターを使用し運営する、青森県知事が認定こども園として認めた保育園をいう。
(2) 「対象児童」とは、保護者等が現に扶養している児童が3人以上いる世帯の児童のうち、法第24条第1項の規定により保育所に入所している当該世帯の3人目以降の児童をいう。
(3) 「村税」とは、東通村税条例で定める税目及び東通村国民健康保険税をいう。
(4) 「保育料」とは、こども園ひがしどおりへ入所した児童の保護者から徴収する、保育に欠ける児童の保育料をいう。
(補助金の対象者)
第4条 補助金の対象者は、「こども園ひがしどおり」に在籍する児童の保護者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 児童及び保護者いずれも村内に住民登録のあるもの。
(2) 補助金を受けようとする保護者は、補助金交付申請書提出日において、前年度の村税及び保育料を完納しているもの。ただし、村長等が村税の納付及び保育料の納付を猶予等した場合はその限りでない。
(事業内容)
第5条 村長、次の各号に掲げる対象児童の保育料を次の方法により軽減した額を補助するものとする。
(1) 第2階層から第4階層に該当する対象児童が当該年度の初日において、3歳未満の場合は対象児童の保育料を3分の1相当に軽減する。
(2) 当該年度の初日において、3歳未満の対象児童が第5階層から第8階層に該当する場合は、対象児童の保育料を国基準額の2分の1相当額に、保育料と国基準額の2分の1相当額との差額の3分の1相当額を加えた額に軽減する。
(補助金の交付申請)
第6条 第4条各号に規定する対象児童は、青森県保育料軽減事業実施要綱に基づいて軽減する。
2 補助金の交付を受けようとする保護者は、東通村保育料軽減事業費補助金交付申請書(様式第1号)を当該年度の4月5日までに村長に提出しなければならない。
(補助金の委任)
第9条 別紙委任状を提出することにより、委任を受けた代理人は補助金の申請・受領等ができる。
(補助金の請求)
第10条 交付決定を受けた保護者は、当該月の補助を受けようとするときは、各月の15日までに東通村保育料軽減事業費補助金請求書(様式第5号)により村長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条で請求があったときは、当該請求の内容を審査し、適正と認めたときは、各月の末日までに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第12条 補助金の交付を受けた保護者は、当該年度の終了する翌月の末日までに実績報告書(様式第6号)により村長に報告しなければならない。
(補助金の額の決定及び清算)
第13条 村長は、前条の報告があったときは、その内容を調査し、補助金の額を確定するものとし、補助を受けた保護者の保育料の納付が確認されない場合は、交付した補助金の返還をもとめることができる。
(不正利得の返還)
第14条 村長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたと認めた時は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整備)
第15条 補助金を受けた保護者は、補助金の交付を受けた関係書類を事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。