○東通村地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
規程第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における子育て親子の交流の促進並びに子育て支援の機能の充実を図り、もって子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、村内において適正な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める者(以下「社会福祉法人等」という。)が、平成23年度子育て支援交付金交付要綱(平成23年9月30日雇児発0930第8号厚生労働事務次官通知)に基づき実施する地域子育て支援拠点事業とする(ひろば型及び児童館型は除く。)。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める基準額の範囲内とし、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した金額とを比較して少ない額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、東通村地域子育て支援拠点事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次ぎに掲げる書類を添付して当該年度の4月末日までに村長に申請しなければならない。
(1) 平成 年度東通村地域子育て支援拠点事業費補助金所要額調書
(2) 平成 年度東通村地域子育て支援拠点事業費補助金実施計画書
(3) 補助事業に係る収支予算書の写し又はこれに代わる書類
(4) その他村長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第7条 交付決定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、交付を受ける月の15日までに東通村地域子育て支援拠点事業費補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(1) 6月末日までに補助金額の4分の1以内。
(2) 9月末日までに補助金額の4分の1以内。
(3) 12月末日までに補助金額の4分の1以内。
(4) 3月末日までに補助金額の支払い残額。
2 補助事業者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、交付を受ける月の15日までに東通村地域子育て支援拠点事業費補助金概算交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該年度の終了する翌月の末日までに東通村地域子育て支援拠点事業費補助金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添付して村長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定及び精算)
第10条 村長は、前条の報告があったときは、その内容を調査し、補助金の額を確定するものとする。
(決定の取り消し)
第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその交付の決定に係る用途以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱又は補助の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規程第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
地域子育て支援拠点事業 | 1センター型(5日型) ・基本型 1か所当たり年額は、国の定める額の範囲以内とする。 | 地域子育て支援拠点事業に必要な経費 |