○東通村保育対策等促進事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の就労と育児両立を支援し、子育ての負担感を緩和し、安心して子育てができるような環境整備を推進することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、村内において適正な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める者(以下「社会福祉法人等」という。)が、「保育対策等促進事業の実施について」(雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき実施する下記の保育対策等促進事業とする。
(1) 特定保育事業
(2) 休日・夜間保育事業(休日保育事業)
(3) 病児・病後児保育事業(体調不良児対応型)
(4) 延長保育促進事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める事業の種類ごとに、基準額と対象経費の実支出済額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする「社会福祉法人」は、東通村保育対策等促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次ぎに掲げる書類を添付して当該年度の4月末日までに村長に申請しなければならない。
(1) 保育対策等促進事業費所要額調書
(2) 事業計画書
(3) 当該年度の歳入歳出予算書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 交付決定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、交付を受ける月の15日までに東通村保育対策等促進事業費補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(1) 6月末日までに補助金額の4分の1以内。
(2) 9月末日までに補助金額の4分の1以内。
(3) 12月末日までに補助金額の4分の1以内。
(4) 3月末日までに補助金額の支払い残額。
2 補助事業者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、交付を受ける月の15日までに東通村保育対策等促進事業費補助金概算交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該年度の終了する翌月の末日までに東通村保育対策等促進事業費補助金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添付して村長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定及び精算)
第10条 村長は、前条の報告があったときは、その内容を調査し、補助金の額を確定するものとする。
(決定の取り消し)
第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその交付の決定に係る用途以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱又は補助の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業区分 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
1特定保育事業 | 県要綱別表に定める補助金額 ・県が定める、年間延べ利用児童数により区分された額 ※1日当たり4時間未満の利用時間については、2人で1人と算定 | 特定保育事業に必要な経費 |
2休日・夜間保育事業 | 県要綱別表に定める補助金額 (1) 休日保育事業(認可保育所) ・県が定める、基本分及び加算分(年間利用児童数に応じた加算された額) | 休日・夜間保育事業に必要な経費 |
3病児・病後児保育事業 | 県要綱別表に定める補助金額 (1) 体調不良児対応型 ・県が定める、1か所当たりの額 (事業期間が6か月未満の場合も含む) | 病児・病後児保育事業に必要な経費 |
4延長保育促進事業 | 県要綱別表に定める補助金額 (1) 延長保育推進事業(基本分) ・県が定める1か所当たりの額 (2) 延長保育事業(加算分) ・県が定める、延長時間により区分される額 ※(1)、(2)ともに事業期間が6か月未満の場合は、それぞれ2分の1を乗じた額とする | 延長保育促進事業に必要な経費 |