○東通村立診療所医師住宅の管理運営に関する規則
平成22年11月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、東通村診療所及び白糠診療所(以下「診療所」という。)の円滑な運営を図るため、診療所に勤務する医師並びに研修医師等の居住用に供する家屋(以下「医師住宅」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「勤務医師」とは、診療所に勤務する医師をいう。
(2) 「研修医師等」とは、診療所の代診勤務の医師及び薬剤師等の医療従事者、診療所で研修を行う医師及び薬剤師等の医療従事者、村内で行う保健師等の養成実務研修の学生等をいう。
(3) 「医師住宅」とは、住宅棟及び宿泊棟並びにその付属施設をいう。
(医師住宅の使用)
第3条 医師住宅には、勤務医師及び研修医師等並びにその生計を一とする者をその職務上の必要に応じて、次のとおり入居させる。
2 住宅棟には勤務医師を入居させる。
3 宿泊棟には研修医師を入居させる。
4 その他村長が認めた者とする。
(入居者の義務)
第4条 医師住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、医師住宅を常に善良な管理者の注意をもって維持使用しなければならない。
(医師住宅の管理)
第5条 医師住宅の管理は、村長が管理し、村職員をもって管理運営に万全を期する。ただし、必要に応じて管理及び運営の一部を委託することができる。
2 管理及び運営を委託した場合において、その管理及び運営に要する費用は受託者との業務委託契約により定める。
(管理者の業務)
第6条 管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 医師住宅の入居及び明渡しに関する業務
(2) 医師住宅の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、医師住宅の管理に関し村長が必要と認める業務
(費用負担区分)
第7条 次に掲げる費用は、村の負担とする。
(1) 天災その他入居者の責に帰することのできない事由により、住宅を毀損し、又は汚損した場合の修繕に要する費用
(2) 村長が必要と認めて施工する医師住宅の増改築若しくは模様替え又は給排水電気若しくは電話等の設備に要する費用
(3) 前2号に定めるもののほか、村長が必要と認めた維持修繕並びに物品の購入に要する費用
2 前項に掲げる以外の費用は、入居者が負担しなければならない。
(禁止行為)
第8条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を得たときはこの限りではない。
(1) 医師住宅の全部又は一部を他人に貸し付けること。
(2) 医師住宅での生計を一にする者以外の者を同居させること。
(3) 医師住宅又はその付属建物の模様替え又は増改築をすること。
(4) 医師住宅の敷地に工作物を設置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、医師住宅若しくはその付属建物又は敷地の現状を変更すること。
(損害の賠償)
第9条 村長は、入居者が故意又は過失によって医師住宅若しくはその付属物を焼失し、又は滅失したときは、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
(明渡し等)
第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞無く医師住宅を明渡さなければならない。
(1) 診療所勤務医師及び研修医師等でなくなったとき。
(2) 村長から退去を命ぜられたとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。