○東通村障害者地域生活支援事業実施要綱

平成23年4月1日

規程第6号

(目的)

第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう障害者等の生活支援事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東通村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託又は事業者が行う事業に対し補助することにより実施できるものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、次の各号のとおりとし、第1号及び第5号を除き、生活支援給付費等を支給することにより実施する。各事業の内容、生活支援給付費等支給基準額(以下「支給基準額」という。)については別表第1に定める。

(1) 相談・生活支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

(7) 日中一時支援事業

(8) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(9) 訪問入浴サービス事業

(支給申請及び決定)

第4条 生活支援給付費等の支給を受けようとする障害者等は、東通村障害者地域生活支援給付費等申請書(別表第1に定める各事業別の様式第1号)に、必要な書類を添えて村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の要否を決定し、東通村障害者地域生活支援給付費等支給・利用決定(却下)通知書(別表第1に定める各事業別の様式第2号)により当該申請者及び事業者に通知する。

(支給決定の変更)

第5条 前条第2項の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)が、決定の内容を変更する必要があるときは、東通村障害者地域生活支援事業利用変更届(様式第3号)を村長に提出し、変更の承認を受けるものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 村長は、支給決定障害者等が、次の各号に該当するときは、当該支給決定を取り消すことができるものとし、東通村障害者地域生活支援事業決定取消通知書(様式第4号)により、当該対象者に通知する。

(1) 事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 東通村に居住地を有しないと認めるとき(自立支援給付対象者を除く。)

(3) 正当な理由なしに支給の要否に係る調査に応じないとき。

(4) その他支給することが適当でないと認めるとき。

(生活支援給付費)

第7条 生活支援給付費の支給額は、第3条第2号第6号及び第9号の事業については、支給基準額(事業の利用に要する費用(特定費用を除く。)が支給基準額よりも低い額のときは、その額。以下同じ。)の全額を、同条第3号第4号第7号第8号第10号及び第11号の事業については支給基準額の100分の90に相当する額とする。

2 支給決定障害者等が同一の月に受けた支給基準額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における生活支援給付費の合計額を控除して得た額が、別表第2に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内の額を支給する。

3 支給決定障害者等が、第2条の規定による事業者から事業の提供を受けたときは、村長は、当該支給決定障害者等が事業者に支払うべき支給基準額について、生活支援給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、事業所に支払うことができるものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し生活支援給付費の支給があったものとみなす。

(実績報告)

第8条 第3条第5号の事業にあたっては、実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付し、村長へ提出しなければならない。

(他事業及び関係機関との連携)

第9条 この事業の実施にあたっては、第3条に定める各事業、その他の諸事業との連携を図るとともに、関係機関との連携を密にし、事業を円滑かつ効率的に実施しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 この事業の実施にあたって職務上知り得た障害者等及び家庭に関する秘密の保持については、特に留意すること。

(報告及び帳簿の整備)

第11条 第2条の規定により委託を受けた事業者は、事業の実施状況について、毎月及び当該年度の事業終了後速やかに村長へ報告するものとする。

2 事業者は、当該事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、相談・支援記録等の帳簿を整備し、5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日等)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 相談・生活支援事業

1 趣旨

障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等及びその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うこと、並びに、日常生活上必要な訓練・指導、本人活動支援等を行うことにより、障害者等が自立した生活を営むことができるようにするとともに、社会復帰を促進することを目的とする。

2 事業内容

本事業の内容は次の各号のとおりとし、障害者等及びその家族等からの相談に随時応ずるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 生活訓練、本人活動支援

(8) ボランティア活動支援

(9) その他障害者等の福祉の増進に関すること

3 利用対象者

障害者等及びその家族その他障害者等の支援に関わる者とする。

4 委託料

本事業を事業者へ委託した場合は、別に協議の上定める。

(2) コミュニケーション支援事業

1 趣旨・事業内容等

聴覚、言語機能、音声機能障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

2 支給基準額

支給基準額は、次のとおりとする。

(1) コーディネート料 その月の派遣件数に500円を乗じた額

(2) 通訳料 その月の派遣人数に下記の単価を乗じた額。ただし、夜間(午後10時以降)及び早朝(午前5時まで)を含む時間帯の通訳料は2割増しとする。

(3) 交通費 手話通訳者等が業務従事地までの往復に要する費用として1,000円。なお、遠距離の移動を要する場合及び公共の交通機関を利用した場合、又やむをえない理由により特別な交通手段を利用した場合は、その実費とする。

時間

1時間以内

以後30分超過毎

単価

2,500円

1,250円

※要約筆記者派遣の場合は消耗品費用として上記単価に1割加算

(3) 日常生活用具給付等事業

1 趣旨

障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

2 給付種目、対象者、支給基準額

給付種目、対象者及び支給基準額は次のとおりとする。ただし、他法の適用により同様の種目の給付を受けられる者については、本事業の対象としない。

種目

対象者

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害等級2級以上であって、18歳以上の者。

154,000円

8年

特殊マット

・下肢又は体幹機能障害等級1級であって、常時介護を要する者。

・療育手帳の障害程度が重度又は最重度である者。(原則として3歳以上)

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害等級1級であって、常時介護を要する者。(原則として学齢児以上)

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害等級2級以上であって、他人の介助を要する者。(原則として3歳以上)

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害等級2級以上であって、他人の介助を要する者。(原則として学齢児以上)

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害等級2級以上であって、他人の介助を要する者。(原則として3歳以上)

159,000円

4年

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、下肢又は体幹機能障害等級2級以上の者。(原則として3歳以上)

33,100円

5年

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、下肢又は体幹機能障害等級2級以上の者。(原則として学齢児以上)

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害等級2級以上であって、他人の介助を要する者。(原則として3歳以上)

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害等級2級以上であって、他人の介助を要する者。(原則として学齢児以上)

9,850円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害により歩行が困難な者。

3,150円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動において介助を必要とする者。(原則として3歳以上)

60,000円

8年

頭部保護帽

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、頻繁に転倒する者。(原則として3歳以上)

・療育手帳の障害程度が重度・最重度である知的障害の者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者。(原則として3歳以上)

・精神障害者で失調等により頻繁に転倒する者。(原則として3歳以上)

36,750円

3年

特殊便器

療育手帳の交付を受けた児童・者であって重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、上肢機能障害等級2級以上の者。(原則として学齢児以上)

151,200円

8年

火災警報器

・非課税世帯の者

15,500円

8年

自動消火器

・療育手帳の障害程度が重度・最重度である者。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

・身体障害等級2級以上の者。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害等級2級以上の者。(原則として盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害等級2級以上の者。(原則として学齢児以上)

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害等級2級以上の者。(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者で日常生活上必要と認められる者に限る。)

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害等級3級以上であって自己連続携帯式腹膜灌流法による透析療法を行う者。(原則として3歳以上)

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害

36,000円

5年

電気式たん吸引器

等級3級以上の者。(原則として3歳以上)

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険法における在宅酸素療法を行う者。

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害等級2級以上の者。(原則として学齢児以上の者・盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害等級2級以上の者。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって、発声発語に著しい障害を有する者。

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害等級2級以上であって、自らパソコンを使用することにより社会参加が見込まれる者。

100,000円

5年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者。(原則として視覚・聴覚両障害等級2級以上)

383,500円

6年

点字器

視覚障害等級2級以上の者。

10,400円

7年

点字タイプライター

視覚障害等級2級以上の者。(原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者。)

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生

視覚障害等級2級以上の者。(原則として学齢児以上)

85,000円

6年

再生専用

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者で本装置により文字等を読むことが可能となる者。(原則として学齢児以上)

198,000円

8年

盲人用時計

触読

視覚障害等級2級以上の者。(ただし、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。)

10,300円

10年

音声

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であってコミュニケーション緊急連絡等の手段として必要と認められる者。

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者。

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者。

72,200円

5年

点字図書

情報の入手を点字によって得ている視覚障害者。

既存の価格

排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄尿袋

ストマを造設した直腸・膀胱機能障害者。

11,600円

蓄便袋

8,850円

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

3歳以上であって次の何れかに該当する者。

ア) 治療によって軽快の見込みがないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用具を装着することが出来ない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者。

イ) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者。

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害者。

8,500円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者。(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害等級2級以上とする。)

200,000円

原則1回

(4) 移動支援事業

1 趣旨

屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。

2 事業内容

社会生活上必要不可欠な外出、及び余暇活動等社会参加のための外出時に移動の支援が必要と認められる者とする。外出のため個別的支援が必要な者に対してホームヘルパーを派遣し、移動を支援する。

3 対象者

重度の視覚障害者(児)、車いす常用身体障害者、知的障害者(児)、精神障害者であって、障害程度区分1以上の者(障害児は、障害程度区分は問わない。)。ただし、本事業のみを利用する対象者については、一次判定結果の障害程度区分を適用する。

4 支給基準額

支給基準額は、次のとおりとする。

① 社会生活上必要不可欠な外出

区分

基準額

個別支援

身体介護を伴わない場合

~1時間

~2時間

~3時間

~4時間

~5時間

150単位

300単位

450単位

600単位

750単位

以降、1時間毎150単位加算

身体介護を伴う場合

身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで100単位/時間加算可

グループ支援

身体介護を伴わない場合

 

1:2

1:3

1:4

1:5又は6

~1時間

90単位

70単位

60単位

50単位

~2時間

180単位

140単位

120単位

100単位

~3時間

270単位

210単位

180単位

150単位

~4時間

360単位

280単位

240単位

200単位

~5時間

450単位

350単位

300単位

250単位

以降、1時間毎

 

90単位加算

70単位加算

60単位加算

50単位加算

身体介護を伴う場合

身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで60単位/時間加算可

② 余暇活動等社会参加のための外出

区分

基準額

個別支援

身体介護を伴わない場合

~1時間

~2時間

~3時間

~4時間

~5時間

100単位

200単位

300単位

400単位

500単位

以降、1時間毎100単位加算

身体介護を伴う場合

身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで70単位/時間加算可

グループ支援

身体介護を伴わない場合

 

1:2

1:3

1:4

1:5又は6

~1時間

60単位

50単位

45単位

40単位

~2時間

120単位

100単位

90単位

80単位

~3時間

180単位

150単位

135単位

120単位

~4時間

240単位

200単位

180単位

160単位

~5時間

300単位

250単位

225単位

200単位

以降、1時間毎

 

60単位加算

50単位加算

45単位加算

40単位加算

身体介護を伴う場合

身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで40単位/時間加算可

③ 車両移送支援

○公共施設、駅、福祉センター等障害者等の利便を考慮し、経路を定めた運行、各種行事の参加のための運行等、必要に応じて支援。

○サービス提供事業者を村長が指定し、その中から利用者が事業者を選定し、双方の契約によりサービス提供を実施する。

算定方法(①、②、③)

各算定基準×各基準ごと総算定時間=報酬基準単位

総報酬基準単位×10円=報酬基準額(小数点以下切捨て)

報酬基準額×0.9=報酬額

利用者負担額=報酬基準額-報酬額

5 利用方法等

1) 東通村移動支援事業利用申請書(第3条第4号関係様式第1号)を村長に提出し、健康福祉課において、サービス利用計画案を作成し、「①社会生活上必要不可欠な外出」と「②余暇活動等社会参加のための外出」それぞれの必要時間を算定する。

2) 利用決定し、交付した東通村移動支援利用決定通知書(第3条第4号関係様式第2号)をもって利用者証とする。

3) 支給量の範囲内において、直接事業者に利用申込みを行い、サービスを利用する。

6 利用の上限

1) 1箇月あたりの上限は、①「社会生活上必要不可欠な外出」が10時間、②「余暇活動等社会参加のための外出」が20時間とする。③車両移送支援については利用回数が20回あるいは、移送時間の総和が20時間以内の範囲で、いずれかが上限に達した時点とする。

原則として、支給量の上限を超えた場合は、生活支援給付費の対象としない。

(5) 地域活動支援センター事業

1 趣旨

障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより障害者等の自立生活の促進を図ることを目的とする。

2 事業内容

地域活動支援センター等において、障害者等に対し創作的活動又は生産活動等地域の実情に応じた支援を行う。

3 対象者

障害者等で通所による活動が可能なものとする。

4 委託料

本事業の委託料は事業者と協議のうえ定める。

5 機能強化事業の実施

地域活動支援センター事業(以下「基礎的事業」という。)の機能強化を図るための事業を実施する場合は、事業類型ごとに、別途協議の上定める委託料を加える。

類型

内容

利用者数

職員配置

委託料

Ⅰ型

精神保健福祉士等専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。

相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。

1日あたりの実利用人員が概ね20名以上

基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

別途協議

Ⅱ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。

1日あたりの実利用人員が概ね15名以上

基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

別途協議

Ⅲ型

基礎的事業の充実を図るものとし、小規模作業所の実績を5年以上有するか、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することを要件とする。

1日あたりの実利用人員が概ね10名以上

基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。

別途協議

6 利用方法等

1) 東通村地域活動支援センター事業利用申請書(第3条第5号関係様式第1号)を村長に提出し、健康福祉課において、サービス利用計画案を作成する。

2) 利用決定し、交付した東通村地域活動支援センター事業利用決定通知書(第3条第5項関係様式第2号)をもって利用者証とする。

(6) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

ア 更生訓練費

1 趣旨・事業内容

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

2 対象者

法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。

3 申請

対象者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則としてすでに訓練を終わった前月分について翌月のはじめに、東通村更生訓練費支給申請書(第3条第6号(ア)関係様式第1号)に、当該訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を附して村に申請する。

4 支給基準額

支給基準額は、次のとおりとする。

(1) 訓練のための経費(月額)

施設区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

就労移行支援事業のうち指定旧法視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)及び指定旧法当該施設

14,800円

7,400円

就労移行支援事業及び自立訓練事業のうち指定旧法肢体不自由者更生施設、指定旧法視覚障害者更生施設(①を除く)、指定旧法聴覚・言語障害者更生施設、指定旧法内部障害者更生施設及び各指定旧法当該施設

6,300円

3,150円

就労移行支援事業及び自立訓練事業のうち指定旧法身体障害者入所授産施設、指定旧法身体障害者通所授産施設及び各旧法当該施設

3,150円

1,600円

上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

(2) 通所のための経費

前号の施設区分に該当する施設において通所により訓練を行う場合は、次により計算した額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

訓練のために通所した日数×280円(日額)

イ 施設入所者就職支度金給付事業

1 趣旨・事業内容

法附則第41条第1項に規定する施設に入所、若しくは通所している者が訓練を終了し、又は就労移行支援事業、若しくは就労継続支援事業を利用し、就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

2 対象者

法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者若しくは身体障害者福祉法第18条第2項に基づき身体障害者更生施設等に入所(通所)又は入所(通所)の委託をされ更生訓練を終了し、又は就労移行支援事業、若しくは就労継続支援事業を利用し、就職又は自営により施設を退所することになった者とする。

3 申請

支給対象者が就職支度金を受給しようとする場合には、東通村就職支度金給付申請書(第3条第6号(イ)関係様式第1号)に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関する証明書を添付して村長に申請する。

4 支給基準額

支給基準額は、36,000円とする。

(7) 日中一時支援事業

1 趣旨

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

2 事業内容

日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の支援を行う。

3 対象者

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められた障害者等。

4 支給基準額

支給基準額は、次のとおりとする。

① 知的障害者ディサービス

利用時間

区分1

区分2

区分3

所要時間6時間未満の場合

4,750円

4,250円

3,760円

所要時間6時間以上の場合

6,170円

5,530円

4,880円

② 障害者(児)日帰り短期入所(1日につき)

利用時間

区分1

区分2

区分3

所要時間8時間以上の場合

5,320円

4,770円

2,820円

所要時間4時間以上8時間未満の場合

3,560円

3,190円

1,880円

所要時間4時間未満の場合

1,750円

1,570円

930円

①から②に掲げるサービスについて、送迎を行った場合は、片道600円をそれぞれ加算する。

※ 表中の区分は次のとおり。

障害者

区分1 食事、排泄、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作において全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度。

区分2 食事、排泄、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度。

区分3 区分1及び区分2に該当しない程度

障害児

区分1 食事、排泄、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作において全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度。

区分2 食事、排泄、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度。

区分3 区分1及び区分2に該当しない程度

5 利用方法等

1) 東通村日中一時支援事業利用申請書(第3条第7号関係様式第1号)を村長に提出し、健康福祉課において、サービス利用計画案を作成する。

2) 利用決定し、交付した東通村日中一時支援利用決定通知書(第3条第7号関係様式第2号)をもって利用者証とし、支給量の範囲内において直接事業者に申し込みを行い、サービスを利用する。

3) 1月あたりの利用上限は、原則22回とし、村長が別に必要と認める場合はこの限りではない。

(8) 自動車運転免許取得・改造助成事業

ア 自動車運転免許取得費助成事業

1 趣旨・事業内容

障害者の自立と社会参加の促進を図るため、障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「自動車免許」という。)を取得するのに要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該障害者に対し、自動車運転免許取得費を助成する。

2 対象者

東通村に居住(住民登録)し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている者で、次のすべてに該当する者とする。

(1) 道路交通法第99条第1項の規定により都道府県公安委員会が指定する自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了し、かつ、自動車免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者(交付日から6月を経過していない者に限る)

(2) 自動車免許の取得により、就労等社会参加が見込まれる者

3 支給基準額

自動車運転免許の取得に直接要した経費の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額とする。

イ 自動車改造費助成事業

1 趣旨・事業内容

身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため、身体障害者が就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の改造に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該障害者に対し、自動車改造費を助成する。

2 対象者

東通村に居住(住民登録)し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の要件のすべてに該当する者とする。

(1) 自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより、就労等社会参加が見込まれる者

(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

3 支給基準額

手動装置等自動車の改造に直接要する経費とし、10万円を限度とする。

(9) 訪問入浴サービス事業

1 趣旨・事業内容

1 家庭において入浴することが困難な障害者で、常時介護を要する者に対し、入浴サービスを提供し、清潔の保持、心身機能の維持等の支援を行う事業とする。訪問入浴サービス事業で行う入浴の支援の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 入浴及び洗髪

(2) 血圧、脈拍及び体温測定

(3) 入浴に関し必要な健康相談及び助言

2 訪問入浴サービス事業の利用は、1週につき2回までとする。

2 対象者

東通村に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている障害者等で、常時介護を要する者のうち、医師が入浴を可能と認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する「要介護状態」又は同条第2項に規定する「要支援状態」に該当する者を除く。

3 利用の申請

支援を受けようとする者は、東通村障害者地域生活支援給付費等申請書(様式第1号)に東通村障害者地域生活支援事業訪問入浴利用診断書(様式第6号)及び宣誓書(様式第7号)を添えて村長に申請するものとする。

4 支給基準額

支給基準額は、12,500円とする。

5 利用の変更及び廃止

利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があった場合

(3) 支援を必要としなくなった場合

6 遵守事項

(1) 委託事業者は、利用者に対し適切な支援を提供できるよう、従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

(2) 委託事業者は、従事者の資質向上及び適切な支援を提供するため十分な研修を行わなければならない。

(3) 委託事業者は、支援提供時に事故等が発生した場合は、利用者の家族等及び村長に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

別表第2(第7条関係)

区分

世帯の収入状況

月額負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得1

町民税非課税世帯で、サービスを利用する障害者本人又は障害児の保護者の年収が80万以下の者

0円

低所得2

町民税非課税世帯で低所得1に該当しない者

0円

一般

町民税課税世帯の者

37,200円

様式 略

東通村障害者地域生活支援事業実施要綱

平成23年4月1日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)