○東通村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則
平成23年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 東通村長(以下「村長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 村長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。
(介護給付費等支給決定申請書)
第4条 省令第7条第1項及び省令第34条の3第1項の申請書並びに法第70条の規定による療養介護医療費の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
(障害程度区分の認定)
第5条 村長は、前条の申請により法第21条第1項の規定による障害程度区分の認定をしたときは、障害程度区分認定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(介護給付費等支給決定通知書等)
第6条 村長は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は療養介護医療費の支給を決定したときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療護介護医療費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、申請者に通知するとともに、法第22条第5項の障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。
2 村長は、介護給付費、訓練等給付費、若しくは特定障害者特別給付費又は療養介護医療費の不支給を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療護介護医療費不支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(介護給付費等支給決定変更申請書)
第7条 省令第17条の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。
(介護給付費等支給決定変更決定通知書等)
第8条 省令第18条第1項の規定による通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。
2 村長は、法第24条第1項の申請の却下を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(障害程度区分変更認定)
第9条 村長は、前条の申請により法第24条第4項に規定する障害程度区分の変更の認定を行ったときは、障害程度区分変更認定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(支給決定取消通知書)
第10条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。
(申請内容変更届出書)
第11条 省令第22条第1項の届出書は、申請内容変更届出書とする。
(受給者証再交付申請書)
第12条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。
(特例介護給付費等支給申請書)
第13条 省令第31条第1項の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給申請書とする。
(特例介護給付費等支給決定通知書等)
第14条 村長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、又は特例特定障害者特別給付費の支給又は不支給を決定したときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費療養介護医療費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に受給者証及び村長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(サービス利用計画作成費の支給申請等)
第16条 省令第34条の54の申請書は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書とする。
2 省令第34条の54第2項の規定による通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書により行うものとする。
3 省令第34条の55第1項の規定による通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書により行うものとする。
4 第2項の通知を受けた支給決定障害者等は、指定相談支援事業者等を決定し、又は変更したときは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書により、村長に届け出るものとする。
(高額障害福祉サービス費支給申請書)
第17条 省令第35条第9項の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書とする。
(高額障害福祉サービス費支給決定通知書等)
第18条 村長は、高額障害福祉サービス費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費支給認定申請書)
第19条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書とする。
(自立支援医療費支給認定通知書等)
第20条 村長は、支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)決定通知書により申請者に通知するとともに、法第54条第3項の自立支援医療受給者証(更生医療)を交付するものとする。
2 村長は、自立支援医療費の不支給を決定したときは自立支援医療費(更生)不支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費支給認定変更申請書)
第21条 省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書とする。
(自立支援医療費支給認定変更認定通知書等)
第22条 村長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)決定通知書により、変更の認定を行わないことと決定したときは自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書)
第23条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)とする。
(医療受給者証再交付申請書)
第24条 省令第48条第1項の申請書は、医療受給者証再交付申請書とする。
(支給決定取消通知書)
第25条 省令第49条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第29号)により行うものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第26条 省令第65条の7の規定による補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書とし、医師の意見書及び当該補装具の購入又は修理に係る見積書を添付して提出するものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを村長が確認できるときは、意見書の添付を省略することができる。
2 村長は、法第76条第3項の規定により身体障害者更生相談所等の意見を聴くときは、判定依頼書を身体障害者更生相談所等に送付するものとする。
3 村長は、第1項の申請があったときは、当該申請者の利用者負担額の決定等に係る必要な調査を行うものとする。
(補装具費の支給決定の通知書等)
第27条 村長は、前条第1項の規定による申請に対し補装具費を支給することと決定したときは、補装具費(購入・修理)支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前条第1項の規定による申請に対し補装具費を支給しないと決定したときは、不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者(以下「補装具費支給決定者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給券を当該決定に係る補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具事業者」という。)に提出し、当該補装具事業者と契約を締結した上で、補装具の購入又は修理を行うものとする。
(補装具の支給)
第28条 補装具費支給決定者は、前条第3項の規定により補装具の購入又は修理を行ったときは、当該購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払うものとする。
2 前項の規定により補装具の購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払った補装具費支給決定者は、補装具費支給請求書により、村長に補装具費を請求するものとする。
(補装具費の代理受領)
第29条 補装具費支給対象者が補装具事業者から補装具を購入し、又は補装具の修理を受けたとき(当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に補装具費支給券を提示したときに限る。)は、支給決定者が補装具費の請求について、あらかじめ書面により当該補装具事業者に委任しているときは、村長は、当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具支給決定者に対し支給すべき額の限度において、当該補装具支給決定者に代わり、当該補装具事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給決定者に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 補装具事業者は、第1項の規定による支払いを受けようとするときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に、次に掲げる書類を添えて村長に請求するものとする。
(1) 当該補装具費支給決定者に対し補装具を販売し、又は修理を行ったことを証する書面
(2) 当該補装具費支給決定者から当該補装具の購入又は修理に係る利用者負担額の支払いを受けたことを証する書面
(補装具費の支給決定の取消し)
第30条 村長は、次に掲げるときは、当該補装具費支給決定者に係る補装具費の支給を取り消すことができる。
(1) 補装具費支給決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補装具費の支給を受けたとき。
(2) 補装具費支給決定者が補装具の購入又は修理を行う前に、村内に住所を有しなくなったと認められるとき。
2 村長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を取り消したときは、補装具費支給決定取消通知書により当該補装具費支給決定者に通知するものとする。
(台帳の整備)
第31条 村長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(書類の様式)
第32条 この規則に規定する書類の様式は別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。