○東通村区域外就学の児童・生徒に係る就学援助要綱

平成20年2月28日

教委規程第19号

第1条 この要綱は、東通村総合教育プラン推進事業の実施にあたり、東通村区域外就学児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)を支援するために、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 東通村(以下「村」という。)は児童・生徒に対して、下記の事項について無償で利用することを許可する。

(1) 東通村小・中学校スクールバスを利用すること。

(2) 英語・漢字・算数(数学)の検定を、それぞれ年1回受験すること。

(3) その他村教育長が特別に必要と認める事項

第3条 前条の扶助を受けようとする場合、児童・生徒の保護者は児童・生徒就学援助申請書(別記様式)を、村教育長に提出しなければならない。

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村教育長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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東通村区域外就学の児童・生徒に係る就学援助要綱

平成20年2月28日 教育委員会規程第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月28日 教育委員会規程第19号