○東通村区域外就学の児童・生徒に係る就学援助要綱
平成20年2月28日
教委規程第19号
第1条 この要綱は、東通村総合教育プラン推進事業の実施にあたり、東通村区域外就学児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)を支援するために、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 東通村(以下「村」という。)は児童・生徒に対して、下記の事項について無償で利用することを許可する。
(1) 東通村小・中学校スクールバスを利用すること。
(2) 英語・漢字・算数(数学)の検定を、それぞれ年1回受験すること。
(3) その他村教育長が特別に必要と認める事項
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村教育長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。