○東通村立学校出席停止命令の手続に関する規則

平成20年3月27日

教委規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成20年東通村教育委員会規則第32号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、出席停止の命令の手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(事前の指導)

第2条 校長は、規則第13条第1項各号に掲げる行為を繰り返し行う等の性行不良な児童生徒があるときは、当該児童生徒の性行改善に努めるとともに、当該児童生徒の指導状況を記録しておかなければならない。

(校長からの申出)

第3条 規則第13条第1項の規定による校長の申出は、出席停止申出書(様式第1号)に児童生徒指導記録簿(様式第2号)を添付して行わなければならない。

(保護者からの意見聴取等)

第4条 規則第13条第3項の規定による保護者の意見の聴取(以下「意見聴取」という。)を行うときは、教育長は、あらかじめ当該児童生徒の保護者に対して、様式第3号により通知するものとする。

2 意見聴取は、教育長又は教育長の指名する事務局の職員が行うものとする。

3 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と直接対面して行うものとする。

4 教育長は、保護者からの意見聴取を行うに際し、当該児童生徒を同席させる等当該児童生徒の弁明の機会の確保に配慮するものとする。

(出席停止の決定及び通知)

第5条 教育長は、前条の規定による保護者からの意見聴取等の内容等を考慮して、出席停止の可否を決定するものとする。

2 前項の決定に当っては、当該児童生徒の教育を受ける権利を考慮し、できる限り短い期間とするものとする。

3 教育長は、出席停止の決定をしたときは、当該児童生徒の保護者及び当該児童生徒の在籍校の校長に対して、その旨を様式第4号及び様式第5号により通知するものとする。

(出席停止命令書の交付)

第6条 出席停止の命令は、校長の立会いのもとに、当該児童生徒を同席させて、当該児童生徒の保護者に出席停止命令書(様式第6号)を手交して行うものとする。ただし、当該保護者が出席停止命令書の受領を拒んだときは、郵送により行うものとする。

(出席停止期間中の指導)

第7条 教育長は、保護者に出席停止命令書を交付する際に、当該保護者に児童生徒個別指導計画書(様式第7号)を示し、出席停止期間中の指導内容について説明するものとする。

2 前項の児童生徒個別指導計画書は、当該児童生徒の在籍校の校長が事前に教育長と協議して作成するものとする。

(出席停止の解除)

第8条 教育長は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

2 教育長は、出席停止命令の解除を決定したときは、当該児童生徒の保護者及び当該児童生徒の在籍校の校長に対して、その旨を様式第8号及び様式第9号により通知するものとする。

(学校復帰後の指導)

第9条 出席停止の期間終了後、校長は保護者及び関係機関との連携を深める等適切な指導を継続していかなければならない。

(その他)

第10条 この規定に定めるもののほか、出席停止命令の手続きに関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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東通村立学校出席停止命令の手続に関する規則

平成20年3月27日 教育委員会規則第33号

(平成20年4月1日施行)