○交通違反行為等をした職員の届け出に関する規程

平成18年12月18日

教委規程第11号

(目的)

第1条 この通知は、東通村立学校職員の交通違反行為及び交通事故を未然に防止するとともに、交通違反行為をし、又は交通事故を起こした職員(以下「交通違反行為等をした職員」という。)の届け出の様式を定めることを目的とする。

(交通違反行為又は交通事故の申告及び報告等)

第2条 交通違反行為等をした職員は、7日以内に交通事故(違反)申告書(様式第1号)を学校長に提出しなければならない。

2 学校長は、交通事故(違反)申告書を受理したとき又は所属の職員の交通違反行為又は交通事故を知ったときは、10日以内に職員交通事故(違反)報告書(様式第2号)を村教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、職員交通事故(違反)報告書を受理したとき又は自らこれに該当する事件を知ったときは、必要に応じて所属の職員又は学校長をして調査に当たらせ、職員交通事故(違反)調査報告書(様式第3号)を作成し、処理てん末記録(様式第4号)により事件の処理及び事務の管理に当たらなければならない。

4 職員が公務従事中に交通違反行為をし、又は交通事故を起こした場合は第1項から第3項までの報告等に先だって学校長は、口頭によりその概要を教育長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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交通違反行為等をした職員の届け出に関する規程

平成18年12月18日 教育委員会規程第11号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年12月18日 教育委員会規程第11号