○東通村普通財産貸付要綱

平成23年1月11日

規程第1号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、普通財産の貸付け及び貸付料の徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の貸付け)

第2条 普通財産を貸し付けしようとする場合は、当該普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受願(様式第1号)を提出させるものとする。

(1) 普通財産の種目

(2) 借受時期

(3) 借受けの目的

(貸付けの決定通知)

第3条 普通財産の貸付けを許可しない場合は、普通財産貸付不可決定通知書(様式第2号)により、貸付けを許可した場合は、普通財産貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(貸付け期間)

第4条 普通財産の貸し付けは、次の期間を越えることができない。

(1) 建物の所有を目的とするための土地の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とするための土地の貸付け 20年

(3) 前2号以外の目的のための土地の貸付け 10年

(4) 前3号以外の普通財産の貸付け 5年

2 前項の貸付け期間は、これを更新することができる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる土地又は建物の貸付けは、当該各号に定める期間とする。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による土地の貸付け 50年以上

(2) 借地借家法第23条第1項の規定による土地の貸付け 30年以上50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定による土地の貸付け 10年以上30年未満

(4) 借地借家法第24条の規定による土地の貸付け 30年以上50年以内

(5) 借地借家法第38条の規定による建物の貸付け 10年以上

(契約書の作成)

第5条 普通財産を貸し付けしようとする場合は、貸借契約を締結するものとし、貸借契約には次に掲げる事項を明記するものとする。

(1) 貸し付けした普通財産(以下「貸付財産」という。)を公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、契約を解除し、又は変更することができる。

(2) 普通財産を借り受けした者(以下「借受人」という。)は、村長が貸付財産の保全上必要な措置を命じたときは、これに従わなければならないこと。

(3) 村長は、貸付財産の保全のため、立入り、又は実地調査を行うことができるものとし、借受人はこれを拒んではならない。

(4) 借受人は、村長の承認を受けないで、借り受けした普通財産(以下「借受財産」という。)を借り受けした目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(5) 借受人は、故意又は過失により借受財産を滅失し、き損し、又は原形を変形してはならないこと。

(6) 借受人は、借受財産である土地において、許可なく建物又は工作物を配置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならないこと。

(7) 前3号に掲げる条件に違反した場合は、貸付財産の原状回復又は損害賠償を命ずることができること。

(8) 借受人が、貸付料の全部又は一部を滞納した場合は、契約を解除することができること。

(9) 貸付け期間(貸付け期間経過後で貸付財産の引渡しまでの期間を含む。)内に貸受人の責めにより、貸付財産その他村の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該借受人に対し、その損害の全部又は一部の賠償を請求することができること。この場合において、借受人が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならないこと。

(普通財産の返還)

第6条 借受人が、貸付け目的の消滅その他の理由により、当該借受財産を返還しようとする場合は、普通財産返還届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 借受人は、当該借受財産の返還の際には、村長の指示するところに従い、借受人の費用で原形に復して返還しなければならない。ただし、村長が原形に復しがたいと特に認める場合は、当該借受財産を現状のまま返還できるものとする。

(貸付料の額)

第7条 普通財産を貸し付けしようとする場合の貸付け地目は、原則として別表第1に定める使用の目的に応じた地目とする。

2 普通財産の貸付料の年額は、別表第2に掲げる算出方法により算出した合計額とする。ただし、次の各号に掲げる場合の貸付料の年額は、別表第2に掲げる算出方法により算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

(1) 貸付期間が1ケ月に満たない場合

(2) 住宅以外の用途で建物を貸し付ける場合

3 普通財産の使用目的が別表第3左欄に掲げるものの場合、普通財産の貸付料の年額は、それぞれ別表第3右欄に掲げる貸付料又は算出方法により算出した合計額とする。

4 普通財産の貸付期間が1年に満たない場合の貸付料の額は、当該普通財産の貸付料の年額を貸付期間に応じて月割又は日割で計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

5 前項の規定により1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(貸付料の額の改定)

第8条 普通財産の貸付料の額の改定は、原則として固定資産評価替年度の翌年度(4月1日付)に行うものとする。ただし、他との均衡を保つため村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(貸付料の徴収方法)

第9条 普通財産の貸付料は、村長が発行する納入通知書により、指定期限までに一括して徴収するものとする。ただし、当該貸付財産の貸付期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の貸付料は、毎年度分を徴収するものとする。

2 普通財産の貸付期間が1年未満のものの貸付料については、前納させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めるものについては、当該貸付期間中に納入させることができる。

3 普通財産の貸付料については、前項の規定にかかわらず前納させることを妨ぐことができない。

(貸付料の減免)

第10条 普通財産の貸付料は、東通村村有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和54年9月22日東通村条例第14号)第4条の定めるところにより減免又は軽減することができる。

この要綱は、平成23年1月1日から施行し、すでに貸付けされているものについては、その日から適用する。

(平成27年規程第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

使用目的

貸付地目

建物、施設、設備等を建設、設置して使用するもの

駐車場・駐輪場(舗装して使用するもの)

宅地

資材置場

駐車場・駐輪場(舗装せずに使用するもの)

車旋回場

廃棄物処分場

宅地に準ずる土地(宅地の1/2)

水稲

専用そさい畑

山菜、穀物、花等栽培用地

栗林、梅林、桑畑等

ワサビ田

榾木置場

山林

草地、牧場、農場

原野

道路敷

雑種地

(注) 貸付前の現況地目が田及び畑に整地されている場合は、貸付地目が宅地及び宅地に準ずる土地となる場合を除いて、使用目的によらず、田及び畑を貸付地目とする。

別表第2(第7条関係)

区分

算出方法

土地

固定資産評価額による財産価格に、相続税評価倍率を乗じて得た額に100分の3を乗じて得た額とする。ただし、建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸付ける場合(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定する場合に限る。)については、村長が別に定めるものとする。

建物

固定資産評価額による財産価格に、100分の5を乗じて得た額とする。

備考

1 土地の固定資産評価額は、貸付地目が宅地又は宅地に準ずる土地である場合は、近傍類似地の評価額をもって算出するものとする。当該土地の貸付地目が宅地又は宅地に準ずる土地でない場合は、当該土地の同字同地目の平均の評価額をもって算出するものとする。

2 建物の固定資産評価額は、当該建物の推定建築工事費(当該建物建築工事費-当該建物建築工事費×経過年数/耐用年数):当該建物が耐用年数を経過した場合は、当該建物建築工事費の残存価格(20%)によるものとする。

3 相続税評価倍率は、例年財務省国税局が定める評価倍率を使用するものとする。

4 普通財産の使用が、当該財産の貸し付けに係る部分の一部に限られる場合又はその使用期間が特に限定される場合の貸付料の額の算出方法は、町長が別に定めるものとする。

5 土地又は建物以外の普通財産の貸付料の額の算出方法は、土地又は建物の例により算出できるものについてはこれらの例によるものとし、これらの例によりがたいものについては、村長が別に定めるものとする。

別表第3(第7条関係)

使用目的

貸付料又は算出方法

牛舎敷、鶏舎敷、豚舎敷その他農業用施設用地

農業用施設用地評価額による財産価格に、宅地の相続税評価倍率を乗じて得た額に100分の3を乗じて得た額とする。(宅地評価より低い場合。)

鉄塔用地、電柱敷地

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に相当する額とする。

村が駐車場として貸し付けすることを目的としている土地

1区画1日500円

利用期間が7日以上1ケ月以内の場合は1区画3,200円

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東通村普通財産貸付要綱

平成23年1月11日 規程第1号

(平成27年12月8日施行)