○東通村行政財産の使用許可に関する要綱

平成22年11月25日

規程第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東通村財務規則第191条(行政財産の使用許可)、同第193条(使用の許可)、同第194条(使用料の徴収)、同第195条(使用期間の更新の手続)、同第196条(行政財産の原形変更等の承認)、及び東通村行政財産使用料徴収条例第5条(使用料の減免)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 村長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可通知書(様式第2号)をするものとする。

2 次の各号に掲げる事項は、許可の条件としなければならない。

(1) 使用の許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)を公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取消し、又は変更することがある。

(2) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可財産の保全のため必要な措置を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

(3) 使用者は、許可財産の保全のための立入り又は実地調査を拒んではならない。

(4) 使用者は、許可財産を許可した用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならない。

(5) 使用者は、故意又は過失により当該許可財産を滅失し、き損し、又は原形を変形してはならない。

(6) 使用者は、当該許可財産が土地である場合は、みだりに建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならない。

(7) 前3号に掲げる条件に違反したときは、当該許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがある。

(8) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡しまでの期間を含む。)内に使用者の責めにより許可財産その他町の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用者に対し全部又は一部の賠償を命ずることがある。この場合において許可を受けた者が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならない。

(使用の不許可)

第4条 村長は、行政財産について使用を許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 村長は、許可財産について使用許可に係る内容を変更したときは、並びに使用期間の更新を許可したときは、行政財産使用許可変更通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 村長は、許可財産の使用の許可を取消ししたときは、行政財産使用許可取消通知書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、次条の規定による返還の場合は、この限りでない。

2 村長は、前項の取消しをする場合は、取消ししようとする日の少なくとも14日前までにしなければならない。ただし、許可期間が短期の場合又は使用の許可の条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。

(返還申請)

第7条 行政財産の使用許可を受けた者がその使用目的の消滅その他の理由により当該許可財産を返還しようとするときは、行政財産返還申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(使用の許可の期間)

第8条 使用の許可の期間は、1年以内の期間としなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第9条 許可財産の使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(使用期間の更新の手続)

第10条 村長は、行政財産の使用期間の更新を受けようとする者に対し、使用期間満了の日前30日までに行政財産使用期間更新許可申請書(様式第8号)を提出させなければならない。

2 村長は、前条の行政財産使用期間の更新を許可したときは行政財産使用許可変更通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(不服申立ての教示)

第11条 使用許可又は使用許可の取消し等の行政処分をする場合においては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条第1項及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項に規定する教示をするものとする。ただし、使用許可の内容が申請の内容と同一で、使用者に不利益な条件を付さない場合は、この限りでない。

2 不服申立ての教示の教示は、当該通知書に次の文言を記すことによってすることを原則とする。

(教示)

(1) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、東通村長に対して審査請求(異議申立て)をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求(異議申立て)をすることができなくなります。)

(2) この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、東通村を被告として(訴訟において東通村を代表する者は東通村長となります。)提起することもできます。

(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求(異議申立て)をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求(異議申立て)に対する裁決(決定)があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます(なお、裁決(決定)があったことを知った日の翌日から起算して6箇月に以内であっても、裁決(決定)の日の翌日から起算して1年を経過したときは、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)

(特例)

第12条 この要綱によることが著しく不適当又は困難と認められるときは、村長と協議して、特例の扱いをすることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、すでに使用許可されているものについては、その日から適用する。

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東通村行政財産の使用許可に関する要綱

平成22年11月25日 規程第22号

(平成22年11月25日施行)