○東通村テレビ共同受信施設設置条例
平成23年3月11日
条例第7号
(目的)
第1条 東通村における地上デジタル放送のテレビジョン難視聴地域の解消を図り、もって地域住民の福祉及び文化の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、東通村テレビ共同受信施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置及び管理)
第2条 施設の名称及び主たる受信施設の位置並びに再送信区域は次のとおりとする。
(1) 施設の名称 東通村テレビ共同受信施設
(2) 受信点の位置 東通村大字砂子又字官台山1番地2
(3) 再送信区域 砂子又、上田代、下田代、猿ヶ森地区
2 東通村テレビ共同受信施設整備事業(以下「施設整備事業」という。)により整備した送受信設備及び引込設備は村長が管理し、これ以外の宅内設備については、使用者が管理するものとする。
3 施設整備事業により整備した引込ケーブル及び光受信機は、使用者に無償で貸与するものとする。
4 施設整備事業完了後の引込ケーブル及び光受信機の設置費用は、使用者がその費用を負担するものとする。
(使用の承認)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の承認をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。
(権利譲渡等の禁止)
第4条 施設の使用の承認を受けた者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第5条 施設の使用料は、無料とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか施設の設置及び管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。