○東通村津軽海峡地区漁業振興対策事業費補助金交付要綱
平成22年3月19日
規程第9号
(趣旨)
第1条 村は、津軽海峡地区における沿岸漁業の振興を図るため、次の指定する漁業協同組合が実施する漁業振興対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付についてはこの要綱に定めるところによる。
指定漁業協同組合
1) 石持漁業協同組合
2) 野牛漁業協同組合
3) 岩屋漁業協同組合
4) 尻屋漁業協同組合
(事業種目等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の、事業種目、補助対象経費、補助金の額は次の表のとおり定める。
事業種目 | 1 漁業振興対策事業 2 漁業経営強化対策事業 3 その他漁業の振興に資すると認められる事業 |
補助対象経費 | 事業種目の欄に掲げる事業に要する経費 |
補助金の額 | 補助対象経費の欄に掲げる経費の内予算の範囲内 |
(交付申請書等)
第3条 補助金の交付の申請は、別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業に係る経費の内訳及び事業実施位置図
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金の交付を申請した者(以下「補助事業者」という。)に速やかに通知するものとする。
2 村長は、前項の決定に際し、適正な交付を行うため必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するため条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第5条 補助事業者は、前条の交付の決定通知を受けた後において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して、20日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取り消し)
第6条 村長は、補助金の交付の決定後、火災その他の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容、若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該事業のうちすでに経過した期間にかかる部分についてはこの限りではない。
(事業に係る変更の承認)
第7条 補助事業者は、補助金交付申請書又は、添付書類に記載した事項に重要な変更をする場合において、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出してその承認を受けなければならない。
(事業の遅延又は中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業を遅延、中止、又は廃止しようとするときは事業遅延(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の完了)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく事業完了報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第10条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。ただし、村長が適当と認める時期に概算払いにより交付することができる。
(補助金の請求)
第11条 補助金の請求は、補助金精算払(概算払)請求書(様式第6号)を村長に提出して請求するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して1ヶ月以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 事業に係る経費の内訳及び事業実施位置図
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 村長は補助事業完了に係る実績報告を受けた場合、その報告に係る補助事業が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか審査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(立入り検査等)
第14条 村長は、当該事業の適正を期するため必要があると認めたときは補助事業者に対して報告させ、又は職員を通して事務所、事業所等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(是正のための措置)
第15条 村長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該事業者に対して命ずることができる。
(補助金の決定の取り消し)
第16条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 第14条の規定に基づく報告又は検査を拒んだとき。
(3) 第15条の規定に基づく慎重の命令に違反したとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 事業の施行又は経費の支出方法が不適当と認めたとき。
(6) この要綱に違反したとき。
(備付書類及び帳簿)
第17条 補助事業者は、事業の状況、事業に要する経費の収支、その他当該補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿等を備付け、当該補助事業完了の翌年度以後5ヶ年間保管しておかなければならない。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。