○東通村民有林野造林事業費補助金交付要綱

平成22年1月22日

規程第1号

(趣旨)

第1 村は、民有林野の造林事業を促進して、森林資源を造成するとともに森林の有する水源のかん養、自然環境の保全及び形成等の機能を増進し、あわせて国土の保全を図るため青森県民有林野造林補助規則(平成10年3月31日 青森県規則第43号)及び青森県民有林野造林補助金交付要綱(平成10年3月30日制定)の定めにより森林組合(以下「森組」という。)、生産森林組合(以下「生組」という。)、林業者等の組織する団体(以下「林業者団体」という。)及び農業協同組合・漁業協同組合が東通村民有林野造林事業を行った事業に要する経費について毎年度予算の範囲内において民有林野造林事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付についてはこの要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助金対象経費」という。)及び補助金の額は別表第1に掲げるとおりとする。

(申請書等)

第3 補助金の交付の申請は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 予算議決書等の写し(関係部分に限る。)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第4 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)について別表第2に掲げる重要な変更をする場合において、事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業について、別表第3の事業区分の欄又は種別の欄に掲げる事業に着手し、若しくは当該事業を完了した場合において、速やかに当該事業ごとに着手(完了)(様式第3号)を村長に提出すること。

(3) 事業実施主体は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合においてその理由を記載した書面を村長に提出してその承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合において、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書面を村長に提出してその指示を受けること。

(5) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿を備え付け、これらを事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格が1件当り50万円未満の機械及び器具を除く。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付けし、又は担保に供さないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合又は村長の承認を受けた場合はこの限りではない。

(7) 村長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合において、村長の定めるところによりその収入の全部又は一部を村に納付すること。

(8) 補助事業により設置した別表第4に定める施設等をそれぞれ同表の転用等制限期間内に転用し、若しくは用途変更することとなる場合においては、あらかじめ村長の承認を受けること。ただし、天災地変その他やむを得ない事由のためあらかじめ村長の承認を受けることができなかった場合は、転用又は用途変更後速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(9) 前号の規定により村長の承認を受けて施設等につき別表第4の転用等制限期間内に転用若しくは用途変更を行った場合においては、同表の定める補助金返還範囲において補助金相当額の全部又は一部を村に納付すること。

(10) 事業実施主体は、民有林野造林事業施工地を事業実施年度の翌年度から起算して5年間以内に森林以外の用途へ転用する場合は、あらかじめ村長にその旨を届け出るとともに、当該転用に係わる補助金相当額を村に納付すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は村長の承認を受けて当該補助金相当額の全部又は一部を納付しないことができる。

(11) 事業実施主体は、法令、規則及びこの要綱の定め並びに補助金の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく村長の命令を遵守すること。

(申請の取下げの期日)

第5 補助金の交付の申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算した15日を経過した日とする。

(補助金交付の方法)

第6 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、村長が必要と認めるときは概算払いにより交付することができる。

2 補助金の支払は、補助金(概算払)請求書(様式第4号)の提出により行うものとする。

3 補助金の概算払は、四半期に1回、第7の規定による状況報告書に記載された進捗状況に応じて行うものとする。

(状況報告)

第7 状況報告は、第4四半期を除く各四半期末現在の状況を記載した状況報告書(様式第5号)を翌四半期の最初の月の5日までに村長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第8 実績報告は、補助事業の完了の日(補助事業中止又は廃止の承認を受けた場合は、その日)の翌日から起算して15日を経過した日又は4月10日のいずれか早い期日までに事業完了(中止・廃止)実績報告書(様式第6号)に出来高設計書を添えて行うものとする。

(処分の制限を受ける財産)

第9 処分の制限を受ける財産は、取得価格が1件当たり50万円以上の機械及び器具とする。

(処分の制限を受ける期間)

第10 処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間とする。

(提出書類の部数及び経由)

第11 この要綱の定めるところにより村長に提出する申請書その他書類の提出部数は、正副2部とする。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成21年度の補助金より適用する。

2 東通村民有林野造林(流域森林総合整備)事業費補助金交付規程(平成8年4月1日制定)は、廃止する。

別表第1(第2、第4関係)

事業名

事業区分

種別

事業内容

補助対象経費

補助額及び補助率

流域育成林整備事業

育成単層林整備

育成複層林整備

機能増進保育

団地間伐

長期育成循環整備

再造林

拡大造林

不用木除去・不良木淘汰

下刈

雪起こし

倒木起こし

除間伐

人工林整理伐

樹下植栽

複層林改良

抜き伐り

枝払い

(付帯)作業道等

育成単層林作業道

育成複層林作業道

機能増進保育作業道

長期育成循環作業道

育成林の整備を推進することを目的として行う事業。

この事業における作業道等の開設については、森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施行を行う場合に限り、施行の実施時期にかかわらず、一括して整備することができる。

森組、生組、林業者団体及び農業協同組合・漁業協同組合が、事業計画に基づいて作業道等整備事業を行うのに要する経費

左の事業の実施に要する経費及び諸掛費(作業道等に係る諸掛費を除く。)

当該事業を行うのに要する経費について国県の補助金を差し引いた額以内

別表第2(第4関係)

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1 別表第1の事業名の経費の20%を超える増減

1 事業実施主体の変更

別表第3の事業区分の欄に掲げる事業の新設又は廃止

2 別表第3に掲げる工種又は施設区分(路線)のそれぞれの事業量が100万円(林道にあっては500万円)以上のものについて、事業量の20パーセントを超える減少

別表第3(第4関係)

事業区分

種別

工種又は施設区分

呼称単位

育成単層林整備

育成複層林整備

機能増進保育

団地間伐

長期育成循環整備

再造林

拡大造林

不用木除去・不良木淘汰

下刈

雪起こし

倒木起こし

除間伐

人工林整理伐

樹下植栽

複層林改良

抜き伐り

枝払い

(付帯)作業道等

育成単層林作業道

育成複層林作業道

機能増進保育作業道

長期育成循環作業道

除間伐等

作業道開設等

その他

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路線 m

路線 m

別表第4(第4関係)

施設等

転用等制限期間

補助金返還範囲

作業道等

補助金交付の翌年度から起算して5年

当該作業道について、その全部が転用され、若しくは用途変更され、又は補助目的を達成することが困難となったとき。

全部

除間伐等

補助金交付の翌年度から起算して5年

当該事業施工地ついて、その全部が転用され、若しくは用途変更され、又は補助目的を達成することが困難となったとき。

全部

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東通村民有林野造林事業費補助金交付要綱

平成22年1月22日 規程第1号

(平成22年1月22日施行)