○東通村立診療所医師住宅設置条例

平成21年9月11日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、東通村診療所及び白糠診療所において勤務若しくは研修する医師等の確保、定着化を図るため、医師住宅を設置し、これに必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東通村立診療所医師住宅

東通村大字砂子又字伝助沢2番地18

(運営管理)

第3条 医師住宅は、村長が管理し、村職員をもって管理及び運営に万全を期する。ただし、必要に応じて管理及び運営の一部を委託することができる。

(経費)

第4条 医師住宅の管理及び運営に関する経費は、村費・補助金・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

東通村立診療所医師住宅設置条例

平成21年9月11日 条例第24号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年9月11日 条例第24号